○令和5年度中山町多面的機能支払交付金交付要綱
令和5年8月18日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、次に掲げる実施要綱等に基づく交付の対象となる組織(以下「活動組織」という。)が行う共同活動等に対し、次に掲げる実施要綱等、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。)
(3) 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)
(4) 令和5年度山形県多面的機能支払交付金交付要綱(令和5年4月1日農計第67号。)
(交付の対象及び交付率)
第2条 交付の対象経費及び交付率は、別表に定めるとおりとする。
(交付金交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定による補助金等交付申請書に、実施要綱別紙1の第5及び別紙2の第5により、町長に提出した事業計画書の写しを添付し提出するものとする。
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、すみやかに町長に報告しその指示を受けることとする。
4 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第5条 町長は、活動組織に対し、必要に応じて補助事業等の遂行状況に関する報告を状況報告(別記様式第2号)により求めることができる。
(実績報告書)
第6条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、当該事業を実施した翌年度の4月25日までとし、添付する書類は、実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の7により、町長に報告した実施状況報告書の写し及び経理状況に関する証拠書類等とする。
(帳簿の備付等)
第7条 活動組織は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類を、交付要綱第13条の規定に基づき事業の完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めたときは、交付金の概算払をすることができる。
2 活動組織は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 規則第22条第2号の規定により町長が指定する財産は、多面的機能支払交付金による取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第22条の規定により町長が定める期間は、交付要綱第16条第1項(1)イに定める期間とする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(令和4年度中山町多面的機能支払交付金交付要綱の廃止)
3 令和4年度中山町多面的機能支払交付金交付要綱(令和4年中山町告示第112号)は廃止する。
別表(第2条、第4条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
1 農地維持支払交付金 | 活動組織が行う実施要綱別紙1に要する経費 | 経費の100%以内 ※ | 実施要綱別紙2による資源向上支払交付金に要する経費との相互間における30%を超える額の増減 | 事業実施主体の変更 |
2 資源向上支払交付金 | 活動組織が行う実施要綱別紙2に要する経費 | 経費の100%以内 ※ | 実施要綱別紙1による農地維持支払交付金に要する経費との相互間における30%を超える額の増減 | 事業実施主体の変更 |
※ 事業1、2の交付率は、交付金に要する経費のうち、国費(50%)と県費(25%)及び町費(25%)の合計額である100%以内とする。