○令和6年度中山町ひとり親家庭生活応援給付金等事業実施要綱

令和6年6月18日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、高等職業訓練促進給付金事業を活用して養成機関に在学するひとり親家庭の親の、修業期間における生活及び住まいにかかる費用の負担を軽減させることで資格取得を容易にし、自立の促進を図るため、令和6年度山形県ひとり親家庭生活応援給付金等事業実施要綱(令和6年6月7日子家第207号山形県しあわせ子育て応援部長通知)に基づき、町が行うひとり親家庭生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)及びひとり親家庭住まい応援給付金(以下「住まい応援給付金」という。)(以下これらを総称して「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活応援給付金 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下同じ。)の支給を受ける者

(2) 住まい応援給付金 高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者で、民間賃貸住宅(町内に所在する民間の借家、アパート等をいい、勤務する事業所の社宅、社員寮等及び雇用促進住宅等の公共的な住宅等を除く。)に居住し、他の公的制度による家賃補助等を受けない者(当該民間賃貸住宅に居住していることが住民基本台帳で確認できる者に限る)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、予算の範囲内で支給する。

(1) 生活応援給付金 月額5万円

(2) 住まい応援給付金 月額2万円

2 前項第2号の規定にかかわらず、家賃として支払う額が2万円に満たない場合は、実際に支払った額とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金の交付決定を受けた日の属する月の翌々月末日までに、生活応援給付金・住まい応援給付金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その他町長が必要と認める書類のほか、以下の書類を添付するものとする。

(1) 生活応援給付金

 高等職業訓練促進給付金を受けていることを明らかにする書類

(2) 住まい応援給付金

 高等職業訓練促進給付金を受けていることを明らかにする書類

 居住する民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(支給決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、支給要件に該当しているかを審査し、生活応援給付金・住まい応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(申請者の責務)

第6条 申請者は、給付金を公正かつ効率的に使用し、支給の目的に従って誠実に支出しなければならない。

(給付金支給の除外要件)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるもの

(支給方法)

第8条 申請者は、それぞれの給付金について、高等職業訓練促進給付金の支給を受けた日の属する月の翌月末日までに、支給の対象となる月の生活応援給付金・住まい応援給付金請求書兼現況報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受け付けたときは、高等職業訓練促進給付金の支払いの有無、支給する給付金の額等を確認し、口座振替の方法により、給付金を第5条の規定による支給決定を受けた者に支給するものとする。

(受給資格喪失届の提出)

第9条 前条第2項の規定により給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、高等職業訓練促進給付金の支給を受けなくなった場合、民間賃貸住宅に居住しなくなった場合等により、支給要件に該当しなくなったときは、原則としてそれらの事由が生じた日から14日以内に生活応援給付金・住まい応援給付金受給資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取消し、生活応援給付金・住まい応援給付金支給取消決定通知書(様式第5号)により通知する。

(給付金の返還)

第11条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段によって給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和6年度中山町ひとり親家庭生活応援給付金等事業実施要綱

令和6年6月18日 告示第101号

(令和6年6月18日施行)