○令和6年度中山町重粒子線治療費助成事業実施要綱
令和6年5月31日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る町民の負担を軽減するため、重粒子線治療に要する経費に対し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重粒子線治療 山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療をいう。
(2) 先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約又は共済契約をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する重粒子線治療を受けた患者とする。
(1) 重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前より引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 町税等に滞納がないこと。(滞納があっても既に分割等で納付履行中の者又は分割納付誓約書を提出した場合を含む。)
(3) 令和5年(令和4年1月1日から令和4年5月31日までの間に申請をした者にあっては前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同法第314の2の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の住民基本台帳上同一世帯の合計額が600万円以下の世帯に属する者であること。
(助成の対象費用)
第4条 助成対象経費は、重粒子線治療に係る照射治療費の額(先進医療保険等の給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額)とする。
(助成額の算出方法)
第5条 助成額は、助成対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は62万8,000円のいずれか低い額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として、助成対象経費の支払日から起算して6カ月以内に、中山町重粒子線治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、重粒子線治療実施後、期間を置かずに他のがん治療を開始する必要があるなどやむを得ない事情により照射治療費支払日から6カ月以内に申請することが困難であった場合、やむを得ない事情を記載した書面を追加で添付したうえで、照射治療費支払日から6カ月以降に申請することができる。
(1) 重粒子線治療の予定を記載した書類(予約票の写しなど)
(2) 助成対象経費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類など)
(3) 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(様式第2号)
(4) 住民基本台帳上同一世帯に属する者の令和5年(令和4年1月1日から令和4年5月31日までの間に申請した者にあっては前々年)の1月1日の住所地が本町以外の場合には、その住所地の市町村が発行する所得及び課税を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 助成対象年度の決定は、交付申請書兼請求書を収受した日を基準として行う。
3 助成を受けようとする者の委任があれば、代理人としてその申請を行うことができるものとする。当該代理人は、当該代理人本人であることが確認できる書類、同一世帯に属さない親族が当該代理人の場合には、助成を受けようとする者の親戚であることを証する書類を提示するとともに、委任状(様式第3号)を添付(親権者や未成年の子の代理申請を行う場合を除く。)しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、申請者の請求に基づき、速やかに助成金を交付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(4) その他町長が助成金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。(書類の整備等)
第10条 助成対象者は、助成対象経費の支払いに係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該助成対象経費の支払日の属する会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(中山町重粒子線治療費助成事業実施要綱の廃止)
3 中山町重粒子線治療費助成事業実施要綱(令和3年告示第87号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
4 附則第3項の規定により旧要綱の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。