○中山町地方就職支援金交付規程
令和6年5月17日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、山形県が策定するやまがた創生総合戦略及び中山町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく移住・定住の促進を目的として、山形県が定める山形県地方就職学生支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に基づいて山形県と町が共同して実施する移住支援事業(以下「本事業」という。)により町内に移住する者に対し、地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関して、県要領及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住元に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
ロ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
(2) 町内への移住に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 山形県に所在する企業に就職することが内定していること。
ロ 卒業後に上記内定先企業に就職し、町内に移住する意思を有していること。
(3) その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ロ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ハ その他山形県及び町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(就業に関する要件)
第3条 本事業における内定先企業に関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 勤務地が山形県内に所在すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5) 就業した者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
2 本事業の就業条件等に関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(2) 山形県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1万1,900円を上限とし、予算の範囲内とする。
(交付の回数)
第5条 一人につき1回を限度とする。
(1) 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
(2) 在学証明書の写し(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
(3) 交通費の領収書の写し
(4) 内定先企業による証明書(様式第2号)(勤務地限定型社員としての採用の場合は、その旨併せて記載されているもの)
(5) 移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し
(6) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
2 町長は、前項の規定により支援金の交付の決定をしたときは、支援金を当該申請のあった日から3か月以内に一括で交付するものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対して本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(支援金の返還)
第11条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、当該交付を受けた者に対し支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
イ 虚偽の申請等をした場合
ロ 第6条における申請の日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ハ 第6条における申請の日から1年以内に、町内に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町内に住民票がある場合を除く。)
ニ 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
ホ 町内への転入日から3年未満で転出した場合
(2) 半額の返還
イ 町内への転入日から3年以上5年以内に転出した場合
(雑則)
第12条 この告示に定めるほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。