○令和6年度中山町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和6年5月17日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策、水田活用の直接支払交付金、コメ新市場開拓等促進事業、畑作物産地形成促進事業及び畑地化促進事業(以下「経営所得安定対策等」という。)の円滑な実施に必要な、現場における推進活動や要件確認等(以下「補助事業」という。)に要する経費について補助金を交付することに関し、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)令和6年度山形県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日付け農政第17号山形県農林水産部長通知)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者となる者は、中山町農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。
(1) 対象となる経費は、補助事業の内、次に掲げる活動に要する経費とする。
イ 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等)
ロ 需要に応じた作物の生産方針等の策定
ハ 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付
ニ 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積・生産数量等の確認事務
ホ 農業者情報のシステム入力・集計事務
ヘ 産地交付金の要件設定・確認事務
ト 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動
チ 農業者の水田情報等の収集・整理事務
リ 経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組
ヌ その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動
(2) 補助金の額は前項に掲げる活動に要する経費の合計額とし、予算の範囲内とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 新たな事業の実施
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業者の変更
(4) 補助対象経費の10分の3を超える増減
(5) 補助金交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(状況報告書)
第8条 補助事業者は、令和6年12月31日現在の状況を記載した遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、令和7年1月14日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(概算払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金交付決定の後に、概算払をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は令和7年4月4日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、様式第7号の消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第13条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第14条 取得財産等のうち規則第22条の規定により町長が定める機械及び重要な器具は、1件あたりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第22条の規定により町長の定める財産の処分を制限する期間は、国交付要綱第17第2項に規定する期間とする。
3 補助事業者は、前項により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、規則第21条に規定する補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金交付の際付すべき条件)
第16条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し又は随意契約をすることができる。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。