○中山町戸籍事務の電子情報処理組織による処理に係るデータ保護管理規程

令和6年4月19日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、中山町における電子情報処理組織により取り扱う戸籍データ等の管理について必要な事項を定め、戸籍情報システムの適正な管理及び運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱う入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ及びその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント 操作説明書、仕様書その他の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。

(5) 端末装置 戸籍情報システムにデータを入出力するための装置をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用を図るため、戸籍情報システム保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民税務課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、事故が発生した時は、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

(管理責任者の設置)

第6条 保護管理者は、端末装置の適正な管理及び運用を図るため、端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、住民税務課住民グループ統括または専門員をもって充てる。

(戸籍データ保護)

第7条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失及び損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 端末装置は、来庁者その他の関係者以外の者が内容を読み取ることができない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。

4 帳票等に出力された戸籍データは、不要となった時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。

5 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全確保をするとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておくこと。

(3) 磁気ディスク等の破棄は、不要となった時点で、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第9条 管理責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 管理責任者は、ドキュメントを外部に持ち出し、複写し、又は廃棄するときは、関係者以外に情報が流出しないように適正に管理しなければならない。

(パスワードの管理)

第10条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。

(機器等の管理)

第11条 戸籍情報システムに係る機器等の適正な管理を図るために、保護管理者が行う機器等の管理方法は別表のとおりとする。

(取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、管理責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末装置の操作)

第13条 端末装置の操作は、保護管理者及び取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末装置の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。

(研修の実施)

第14条 戸籍データの重要性、機密保持及びプライバシー保護に関する意識の高揚並びにシステム安全対策の推進を図るため、管理責任者は研修計画を策定し保護管理者の了承を得た後取扱職員に対して年1回以上の研修を実施しなければならない。

2 新任の取扱職員については、できるだけ早い時期に前項の研修を実施しなければならない。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表

機器等

管理方法

戸籍情報システムのサーバ

1 サーバは、施錠のできるサーバ室内の保管庫に設置する。

2 サーバの保守点検を定期的に実施する。

端末装置

端末装置の保守点検を定期的に実施する。

戸籍情報システムのプログラム

アプリケーションプログラムを複写変更させない為の保安措置を講じる。

中山町戸籍事務の電子情報処理組織による処理に係るデータ保護管理規程

令和6年4月19日 告示第68号

(令和6年4月19日施行)