○令和6年度中山町タクシー利用助成制度実施要綱
令和6年4月12日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、既存の地域公共交通を利用することが困難な高齢者や障がい者等に対し、買い物、通院等の生活に必要な交通手段を確保するために地域公共交通としてタクシーを活用するタクシー利用助成制度を令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間中に実施し、実施した結果を分析・検証して今後の町営バスとタクシー利用助成の組み合わせ等による地域公共交通の構築に繋げていくことを目的とする。
(1) 指定事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者のうち、町内に事業所を置く事業者をいう。
(2) 実施事業者 本告示における令和6年度中山町タクシー利用助成制度実施業務の委託契約を締結した指定事業者をいう。
(3) タクシー 実施事業者が委託契約により運行する乗車定員5名以内の小型タクシーをいう。
(事業の委託)
第3条 本告示における令和6年度中山町タクシー利用助成制度実施業務については、指定事業者に委託することにより行うこととし、当該業務の委託については、委託契約により行うものとする。
2 町長は、タクシーを利用した際のメーター金額から500円を差し引いた額を実施事業者へ支払うものとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳所持者
(3) 療育手帳所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の範囲)
第5条 本事業の利用の範囲は、平日及び土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時から午後5時において、利用対象者の自宅と次の各号のいずれかとの移動に利用するものとする。
(1) 町内の医療機関
(2) 町内の商業施設(買い物施設、理美容所及び飲食店等含む)
(3) 町内の金融機関
(4) 町内の公共施設
(5) 町内の斎場・葬儀場
(6) 町内の東日本旅客鉄道の鉄道駅、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送及び同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に係るバス停留所
(7) その他町長が特に必要と認めた場所
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象としない。
(1) 途中の寄り道及び下車並びにタクシーを待機させる場合
(2) タクシーの利用料金の支払いに中山町心身障がい者福祉タクシー利用券を使用する場合
(3) 福祉タクシー及び介護タクシーを利用する場合
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者に代わって代理人が交付の申請を行うときは、当該代理人本人であることが確認できる書類を提示することで申請することができる。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し登録の可否を決定するものとする。
4 第2項の規定による令和6年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接実施事業者へ連絡をとり、登録証を実施事業者に提示した上で乗車することにより、本事業によるタクシーの利用ができるものとする。
(登録の取消)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたもの
(2) その他町長が不適当と認めるもの
(利用者の負担)
第9条 利用者がタクシーを利用した際には、利用料金の利用者負担分として500円を降車時に支払うものとする。
(届出義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、令和6年度中山町タクシー利用助成制度利用者登録事項異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 事業を受ける必要がなくなったとき
(2) 登録申請書の記載事項に変更が生じたとき
(報告)
第11条 実施事業者は本事業と他の事業とを明確に区分し、毎月、令和6年度中山町タクシー利用助成制度利用者報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(返還)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、適切な使用を指導し、又はタクシー利用料金助成金の返還を求めることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。