○令和6年度中山町住宅需要創出リフォーム支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月10日
告示第63号
(目的及び交付)
第1条 この告示は、住宅の質の向上及び波及効果による経済の活性化を図るとともに、地震による家屋倒壊から命を守るため、町民が行う住宅等のリフォーム等工事に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5条。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 住宅 中山町内に存する住宅で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。なお、所有者及び居住者は次のいずれにも該当しないこと。
イ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
ロ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
ハ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
ニ その他、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 住宅等 住宅並びにそれらに附属する車庫、物置、門、塀等の建築物及び建築設備をいう。
イ 住宅等の機能又は性能の維持又は向上を図るため、住宅等の全部又は一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)等を行う工事
ロ 住宅等に増築する工事(増築部分のみで独立した住宅の性能を有する場合を除く。)
(4) 県産木材 やまがた県産木材利用センターが実施する「やまがたの木」認証制度等により産地証明された木材(「やまがた県産材集成材」を含む。)及び認証された合板等をいう。
(5) 県内業者 山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に本店若しくは主たる事務所を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) リフォーム等工事を行う者
(2) 本町に住所を有する者(補助金交付申請時には本町に住所を有しないが、令和7年2月10日までに本町に転入し、居住する予定の者を含む。)
(3) リフォーム等工事の実施にあたり、県内業者と工事請負契約を締結し、着工前、工事中及び工事完了後の写真を提出できる者
(4) 町税等の滞納がない者
(5) 令和7年2月10日までに第10条の規定による完了報告書を提出できる者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が住宅等のリフォーム等工事を行うものであること。
(2) リフォーム等工事のうち工事内容確認表の右欄に定めるところにより付した点数の合計が10点(リフォーム等工事に要する費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事であること。
(補助対象住宅)
第5条 補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 専用住宅
(2) マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専有部分を補助対象とする。)
(3) 併用住宅(ただし、住宅部分のみを補助対象とする。)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象工事を行う住宅1戸につき、リフォーム等工事に要する費用の5分の1の額又は24万円のいずれか低い額とする。ただし、減災対策工事に該当する場合は、リフォーム等工事に要する費用の5分の4の額又は30万円のいずれか低い額とする。
2 前項のリフォーム等工事に要する費用には、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 減災対策工事及びその他のリフォーム等工事に対する補助金の交付は、補助対象工事を行う住宅1戸につき、それぞれ1回に限るものとする。
5 当補助金と令和6年度中山町移住・定住促進リフォーム支援事業費補助金との併用はできないものとする。
(1) リフォーム等工事計画書(様式第2号)
(2) リフォーム等工事平面図
(3) 工事内容確認表(様式第3号)
(5) 断熱リフォーム工事確認表に記載する基準値を満たすことを証するカタログ等の写し(別表第2のうち2―2、2―4に該当する場合)
(6) 着工前写真(補助対象工事箇所すべて)
(7) リフォーム等工事に係る見積書の写し
(8) 町税等納付状況確認同意書(様式第5号)
(9) 委任状(申請者以外が代理で交付申請書を提出する場合)
(10) その他町長が必要と認める書類
(リフォーム等工事の内容変更等の承認)
第8条 リフォーム等工事の内容の変更について承認を受けようとする者は、内容変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更とは、補助対象事業に要する経費の20パーセントを超えない額の増減がある場合とする。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定によりリフォーム等工事の中止について承認を受けようとする者は、中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号に規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第9条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第9号)によるものとする。
2 申請書及び添付書類による審査の結果、補助金を交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第10号)により理由を付して通知するものとする。
(1) リフォーム等工事の施工箇所の写真(工事中及び工事完了後のもの)
(2) リフォーム等工事に係る工事請負契約書の写し
(3) リフォーム等工事に要した費用の内訳書(リフォーム等に要した費用とそれ以外の費用とに分けたもの)
(4) 出荷証明書(別表第2のうち2―2、2―4に該当する場合)
(5) リフォーム等工事に係る領収書の写し
(6) 住民票謄本(補助金交付申請時に本町に住所を有していない場合)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定の通知)
第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知(様式第12号)によるものとする。
(交付の請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受領したときは、補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
工事内容確認表
別表第1(第2条関係)減災対策
番号 | 工事内容 | 点数 |
1―1 | 住宅内に防災ベッドを設置する工事 | 10点/箇所 |
1―2 | 住宅内に耐震シェルターを設置する工事 | 10点/箇所 |
1―3 | 居室部分を補強する工事 | 10点/箇所 |
注)いずれも、公的機関による耐震実験を行い、安全性の評価を受けたものに限る。
別表第2(第2条関係)寒さ対策・断熱化
別表第3(第2条関係)バリアフリー化
番号 | 工事内容 | 点数 |
3―1 | 住宅内の廊下又は出入口の幅を拡張する工事 | 10点/m2 |
3―2 | 勾配の緩い階段に交換又は改良する工事 | 10点/箇所 |
3―3 | 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 浴室の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 | |
(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事 | 10点/箇所 | |
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 2点/箇所 | |
(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 | 3点/箇所 | |
3―4 | 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 便所の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 | |
(2) 便所を座便式のものに取り替える工事 | 10点/箇所 | |
(3) 便座式の便器の座高を高くする工事 | 10点/箇所 | |
3―5 | 居室、便所、浴室、脱衣室若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | |
(1) 長さが100センチメートル以上の手すりを取り付けるもの | 2点/m | |
(2) 長さが100センチメートル未満の手すりを取り付けるもの | 2点/箇所 | |
3―6 | 居室、便所、浴室、脱衣室若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む) | |
(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの | 10点/m2 | |
(2) (1)以外の部分の段差を解消するもの | 5点/m2又は2点/箇所 | |
3―7 | 住宅の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 開き戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 5点/箇所 | |
(2) 開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 1点/箇所 | |
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | ||
イ 戸に開閉のための動力装置を設置するもの | 10点/箇所 | |
ロ 戸を吊戸方式に変更するもの | 5点/箇所 | |
ハ イ及びロ以外のもの | 2点/箇所 | |
3―8 | 居室、便所、浴室、脱衣室若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 1点/m2 |
3―9 | エレベーターや階段用昇降装置を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表第4(第2条関係)克雪化
番号 | 工事内容 | 点数 |
4―1 | 住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を取り付ける工事 | 2.5点/箇所 | |
(2) 雪止めを設置し、又は取り替える工事 | 5m未満は5点/箇所 5m以上は10点/箇所 | |
(3) 固定式ハシゴを設置し、又は取り替える工事 | 1階分につき5点 | |
4―2 | 住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 屋根の勾配を大きくする工事 | 10点/箇所 | |
(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事 | 10点/箇所 | |
(3) 屋根に雪割板を設置する工事 | 10点/箇所 | |
4―3 | 住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表第5(第2条関係)県産木材使用
工事内容 | 点数 |
住宅に県産木材を使用した工事 | 2.5点/0.1m3 |
別表第6(1)
別表第2で定める建具の基準
工事内容 | 熱貫流率(W/m2・K) |
外窓交換 | 3.5以下 |
内窓設置 | 複層ガラス入りの内窓を設置する工事 |
別表第6(2)
別表第2で定める断熱材の基準
部位 | 熱抵抗値(m2・K/W) |
屋根 | 4.6以上 |
天井 | 4.0以上 |
外壁 | 2.2以上 |
床 | 3.3以上 |
土間床等の外周部分の基礎壁 | 1.7以上 |