○令和6年度中山町町内産農産物消費応援事業費補助金交付要綱

令和6年4月9日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町内で生産された農産物(以下「町内産農産物」という。)の消費拡大及び販売促進を図るため、町内産農産物消費応援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」に併設する売店(以下「売店」という。)で商品を購入する場合に割引を受けることができる券(以下「割引券」という。)を発行する事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 前項に定める割引券は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 売店で、町内産農産物を購入した者に対して、当該購入金額(消費税及び地方消費税を含み、本件割引券による支払額を含まない。)300円ごとに100円分を当該購入者に発券するものであること。

(2) 発券を受けた日以降に売店の商品を購入する場合のみ、利用可能であること。

(3) 利用期限が、令和7年2月28日以前であること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 割引券による割引の実施に要する経費

(2) 補助事業に係る事務に要する次の経費

 人件費 補助事業に従事する者の人件費

 消耗品費 物品の購入に要する経費

 印刷製本費 割引券、チラシ、ポスター等の印刷費

 手数料 又はの経費に係る振込手数料

 その他町長が必要と認める経費

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、売店の指定管理者である株式会社中山町振興公社とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に定める額を限度とする。

(1) 第3条第1号に規定する経費に対する補助金 272万円

(2) 第3条第2号に規定する経費に対する補助金 13万6,000円

(交付申請書)

第6条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 補助対象経費の10分の2を超える減額

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助金交付申請額の増額

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(状況報告書)

第9条 補助事業等状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第6号)を添付して、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和7年3月15日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 割引券利用実績書(利用された割引券の数を示すもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第12条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和6年度中山町町内産農産物消費応援事業費補助金交付要綱

令和6年4月9日 告示第62号

(令和6年4月9日施行)