○中山町下水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関指定の告示
令和6年4月1日
告示第57号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書き及び同法施行令(昭和27年政令第40号)第22条の2第1項の規定により中山町出納取扱金融機関及び中山町収納取扱金融機関を次のように指定し、令和6年4月1日から施行する。
1 中山町下水道事業出納取扱金融機関
名称 | 取扱事務 |
株式会社山形銀行 | 下水道事業の公金の収納及び支払事務 |
2 中山町下水道事業収納取扱金融機関
名称 | 取扱事務 |
山形農業協同組合 | 下水道事業の公金の収納事務 |
株式会社きらやか銀行 | |
株式会社荘内銀行 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 下水道事業の公金の収納のうち、自動払込みの方法による収納 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。