○中山町教育委員会告示で定める申請書等の性別記載の特例に関する規程
令和6年2月22日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町教育委員会告示で定める申請書、届出書その他の文書で性別に関する定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の性別に関する記載について、その特例を定めるものとする。
(性別に関する記載の特例)
第2条 中山町教育委員会告示で定める申請書等については、当該告示の規定にかかわらず、性別に関する記載を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定により性別に関する記載を省略する場合においては、申請書等について定める中山町教育委員会告示の規定にかかわらず、必要に応じ、性別に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。