○中山町猫の不妊・去勢手術費補助金交付規程

令和6年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼い主のいない猫の増加を防止し、生活環境の向上を図ることを目的とし、個人、団体等が行う飼い主のいない猫及び多頭飼育猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。

(2) 去勢手術 雄猫の精巣の摘出手術をいう。

(3) 避妊手術 不妊手術及び去勢手術をいう。

(4) 飼い主のいない猫 町内に生息し、特定の飼い主がいない又は判明しない猫をいう。

(5) 多頭飼育猫 不適正な飼育原因により、町内において複数頭が特定の者又は団体等の管理下に置かれており、町長が多頭飼育されていると認めた猫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者又は町内に事務所若しくは住所を有する団体であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 飼い主のいない猫に対し、動物病院で避妊手術を受けさせようとする者又は団体

(2) 不適正な飼育原因により複数の猫が自己の管理下にあり、町長が多頭飼育を行っていると認めた者又は団体等

2 前項の規定にかかわらず、同一の猫を対象に、国、県その他団体から同様の補助を受ける者は補助金の交付の対象としないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 避妊手術に要する費用

(2) その他町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、不妊手術1件につき1万円又は去勢手術1件につき5,000円を上限とし、補助対象経費が上限額に満たないときは、補助対象経費の額とする。ただし、多頭飼育猫については補助対象経費に3分の1を乗じて得た額又は不妊手術1件につき1万円若しくは去勢手術1件につき5,000円のいずれか低い額とする。

2 算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の事前申込)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、事業計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助事業等交付申請及び実績報告)

第7条 規則第5条に規定する補助金等交付申請及び規則第14条に規定する実績報告は、中山町猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)によるものとし、申請者は、事業完了後すみやかに次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 手術完了後の状況を示す写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助事業の中止申請)

第8条 申請者が、補助事業を中止するときは、事業中止申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定の通知)

第9条 町長は、第7条の補助金交付申請書兼実績報告書を受理した場合は、規則第6条及び第15条の規定に基づき補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、中山町猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 第3条第1項第1号に該当する申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる猫が、避妊手術済であることが識別できるよう片方の耳にV字カットの措置を講ずること。

(2) 補助金の交付の対象となる猫のトイレ、餌の管理を行い、周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るように努めること。

(帳簿等の保管)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町猫の不妊・去勢手術費補助金交付規程

令和6年3月29日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)