○中山町自動体外式除細動器設置事業補助金交付規程

令和6年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の普及を図り、もって安心して暮らせるまちづくりを推進するため、中山町内の自治会、町内会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)が設置するAEDの購入費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費、補助限度額及び補助限度台数は別表のとおりとし、予算の範囲内で町長が定める額を限度として交付するものとする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書

(4) 設置予定場所を示す位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第5条 この補助金の交付の決定には、次の各号の条件を付すものとする。

(1) AEDの利用者を制限してはならない。

(2) AEDを設置する場所は原則として補助対象者が管理する施設とし、24時間利用が可能な状態で設置すること。その他の施設に設置を希望する場合は、施設管理者から許可を得ること。

(3) 補助対象者は、所属する住民を対象にAEDの使用方法を含む応急手当講習会を年一回以上開催すること。

(4) 公共団体等がAEDの設置場所を公開することに同意するとともに、設置していることがわかるよう表示すること。

(5) 緊急時にAEDが使用できるよう日常点検を実施し、消耗品の交換など適正な管理を行なうこと。

2 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助交付申請額の変更(増額)

3 規則7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又はすでに交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支決算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) AED設置に係る領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 この告示により補助金を受けて取得した資機材等は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 AED本体及び附属品の購入費

2 AED等の取付工事費(業者に設置を依頼する場合に限る)

※附属品、取付工事費は初回補助時のみ対象

補助限度額

補助対象経費の2分の1以内とし、150,000円を限度とする。

補助限度台数

1団体1台とする。

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中山町自動体外式除細動器設置事業補助金交付規程

令和6年3月26日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)