○中山町防災士養成事業補助金交付規程

令和6年3月25日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、防災に関する知識と技術を有する防災活動等の指導的な役割を担う人材を養成し、地域防災力の向上を図ることを目的として、防災士会格取得に要する費用に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)が認証した者をいう。

(2) 防災士資格取得試験とは、機構が認定する検定試験をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の自主防災組織に属し、その属する自主防災組織の活動の中心的な役割を担う者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 防災士教本購入費 4,000円

(2) 防災士資格取得試験受験料 3,000円

(3) 防災士認証登録料 5,000円

2 防災士教本購入費及び防災士資格取得試験受験料は、資格試験の合否にかかわらず補助対象とする。

3 防災士認証登録証料?は、資格試験に合格し防災士認証登録を行った場合に補助対象とする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の申請は、補助対象資格試験を受験した日から起算して3か月以内に中山町防災士養成事業補助金交付申請者兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防災士教本購入費については、防災士教本購入費領収書の写し

(2) 防災士資格取得試験受験料については、防災士資格試験に係る受験票の写し

(3) 防災士認証登録料については、防災士認証状又は防災士証の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは中山町防災士養成事業補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金額の確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(決定の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町防災士養成事業補助金交付規程

令和6年3月25日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)