○令和6年度中山町誕生70周年記念町民参加事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、協働のまちづくりを更に推進する契機とするため、中山町誕生70周年を盛り上げることを目的として、町民等が自ら企画し実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のいずれにも該当する団体とする。なお、法人格の有無は問わないものとする。
(1) 3名以上で構成され、団体意思を表明する代表者が明確であるとともに、町民若しくは町内事業所に勤務する者が代表者を務める団体
(2) 中山町を活動拠点とする又は活動範囲に含む団体
(3) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的としない団体
(4) 暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にない団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれにも該当する事業とする。
(1) 中山町誕生70周年を盛り上げることを目的として実施する事業
(2) 中山町誕生70周年を機に新たに組織する補助対象団体が、企画し実施する事業又は既存の補助対象団体が、中山町誕生70周年を機に新たに企画し実施する事業
(3) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施する事業
(4) 中山町内で実施し、幅広く町民等を対象とする事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は補助事業の対象としない。
(1) 町の信用又は品位を害し、又は害するおそれのある事業
(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業
(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業
(4) もっぱら営利のみを目的とする事業
(5) 暴力団又はその利益になる活動を行っている者の利益になるおそれのある事業
(6) その他補助することが適当でないと町長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の経費は補助対象経費としない。
(1) 食糧費(町長が認めたものを除く)
(2) 団体構成員の人件費等
(3) 団体の経常的な活動経費
(4) 団体の事務所等の維持経費
(5) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業の実施に伴って生じる収入を差し引いた額とし、予算の範囲内とする。
2 補助限度額は5万円とし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 同一年度における同一団体に対する補助は、1回限りとする。
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書は、別に定める期間内に提出するものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 団体概要書(様式第3号)
(4) 事業年度の会員及び役員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更とは、補助対象経費の10分の2を超えない増減とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、書面により当該交付申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、補助対象事業計画の審査及び事業費内容等の査定において、計画の修正等が必要であると判断される場合には、申請者とこれを協議し、事業計画の修正を経た上で交付決定できるものとする。
4 町長は、補助金を交付しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和7年4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) 活動状況を示す写真及び書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定団体が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(報告の徴収等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について、交付決定団体に報告を求め、又は調査することができる。
(財産処分の制限)
第14条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が2万円以上の機械器具及び施設)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(公表)
第15条 補助金交付団体の活動状況等については、これを公表するものとする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第8条の規定により交付決定を受けた団体に係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。