○令和6年度中山町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱
令和6年3月14日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ指導者の養成と資質の向上及び町民のスポーツ活動環境の向上を図るためスポーツ指導者の資格を取得する者に補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 中山町スポーツ少年団、中山町スポーツ協会、その他町長が認める町内スポーツ団体及び町スポーツ事業に携わる者
(補助対象資格)
第3条 補助金の交付対象となるスポーツ指導者資格は、公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会が認定するもののうち、別表に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる資格の取得に当たって必須となる講習会等の受講料、資料代及び資格試験受験料とし、資格の登録及び更新に係る費用は含めないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1又は2万円のいずれか低い額で、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 講習会等の開催要項等
(2) 講習会等の受講料、資料代及び資格試験受験料に関する領収書等の写し
(3) 当該資格を取得できることを証するものの写し
(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(帳簿の備付け等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、資格の取得にあたり必須となる講習会等を終えた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
対象資格 | |
公益財団法人日本スポーツ協会 | コーチ1 |
コーチ2 | |
コーチ3 | |
コーチ4 | |
アスレティックトレーナー | |
スポーツ栄養士 | |
スポーツプログラマー | |
ジュニアスポーツ指導員 | |
公益財団法人日本パラスポーツ協会 | 初級パラスポーツ指導員 |
中級パラスポーツ指導員 | |
上級パラスポーツ指導員 | |
パラスポーツコーチ | |
パラスポーツトレーナー |