○令和6年度中山町学校給食費無償化事業実施要綱
令和6年3月14日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、世界情勢の影響による物価高騰が続いていることから、中山町立小中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の負担軽減を図り、生活の支援を行うため、学校給食費を無償化する事業(以下「無償化事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 無償化事業の対象は、令和6年度に児童生徒に提供された学校給食とする。
(対象経費)
第3条 無償化事業の対象経費は、令和6年度において児童生徒の保護者が負担する学校給食費とする。
(事業の実施)
第4条 無償化事業は、前条に規定する対象経費を保護者に請求しないことをもって実施する。
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。