○令和6年度教育支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、世界情勢の影響による物価高騰が続いていることから、中山町に住所を有し町外の小中学校に通学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)に係る学校給食費を補助することにより保護者の負担軽減を図り、生活の支援を行うため、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、令和6年度において児童生徒の保護者が負担する学校給食費相当分とする。ただし、生活保護や就学援助等により学校給食費に係る給付等を受けている場合は当該給付等額を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額で、児童1人につき5万9千円、生徒1人につき6万2千円を上限とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和6年度教育支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に令和6年度学校給食費納入証明書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支払)

第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。

(実績報告書)

第8条 第6条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金の確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付け等)

第10条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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令和6年度教育支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)