○介護予防運動指導員派遣事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、通いの場において介護予防運動を行うことにより、高齢者の社会参加、生きがいづくり及び健康づくりを推進するため、効果的な介護予防運動を指導する指導員(以下「介護予防運動指導員」という。)を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 高齢者 町内に住所を有する65歳以上の者をいう。

(2) 通いの場 高齢者が介護予防運動を実施する町内の自治公民館等をいい、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 住民が主体的に運営及び管理を行うこと。

 5人以上の高齢者の参加が見込まれること。ただし、により参加する65歳未満の町民も人数に見込むことができるものとする。

 介護予防運動の実施に必要な空間が確保できること等、当該事業の実施について支障がないこと。

(3) 介護予防運動 百歳体操を基本とし、その他、ストレッチ、筋力向上運動並びに参加者同士の交流を図ることのできる軽運動及び運動を通したレクリエーション活動をいう。

(事業の目的)

第3条 この事業は、通いの場へ介護予防運動指導員を派遣し介護予防運動を指導することで、参加者の運動器機能の維持向上、定期的な介護予防運動実施による運動習慣の獲得及び住民の自主的な介護予防の取り組みへつなげることを目的とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、この事業の実施に関しては、事業を実施する者に委託することができるものとする。

(派遣対象)

第5条 介護予防運動指導員の派遣は、通いの場を対象とする。

(派遣上限回数に関する要件)

第6条 対象への派遣回数の上限は、町長が、毎回5名以上の参加を見込めると判断した通いの場は年12回、毎回10名以上の参加を見込めると判断した通いの場は年24回とする。

(派遣期間)

第7条 町長が、介護予防運動指導員を派遣できる期間は、該当年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

介護予防運動指導員派遣事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)