○中山町精神保健相談員設置要綱

令和6年3月14日

告示第27号

(目的)

第1条 精神障がい者及び精神保健に課題を抱える者(以下「精神障がい者等」という。)の相談支援について、心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨として、精神保健福祉センターや保健所との協力や連携の下で、町が関係機関等と協働し、相談支援体制の整備を推進していくことを目的とする。

(設置)

第2条 本町に、精神保健相談員を設置する。

(定数)

第3条 精神保健相談員の定数は、2名以内とする。

(委嘱)

第4条 精神保健相談員は、看護師、保健師、精神保健福祉士等の資格を有する者のうちから、第5条に規定する業務を行うに適当と認められる者を町長が選定し、委嘱するものとする。

(推薦)

第5条 町長は、必要に応じ、関係機関又は団体等から精神保健相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

(任期)

第6条 精神保健相談員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、精神保健相談員に欠員が生じた場合はこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(業務)

第7条 精神保健相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 精神障がい者等及びその家族等の心の健康に関する相談に応じ、適切に相談支援を行うこと。

(2) 精神障がい者等及びその家族等の希望に応じ、精神障がいの状態、地域生活の促進に必要な情報提供を行うこと。

(関係機関との連携)

第8条 精神保健相談員は、その業務を行うに当たっては、町及び関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(解職)

第9条 町長は、精神保健相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該精神保健相談員を解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 精神保健相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(証票)

第10条 町長は、精神保健相談員であることを証明する証票(様式第1号)を交付するものとする。

2 精神保健相談員は、第7条に規定する業務を行うに当たり、前項の規定による証票を携行しなければならない。

(秘密保持義務)

第11条 精神保健相談員は、個人の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。

(研修)

第12条 町長は、精神保健相談員に対し、必要に応じて研修を受けさせるものとする。

(帳簿の整備)

第13条 精神保健相談員は、その業務を行うために必要なケース記録やその他の帳簿を整備しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、精神保健相談員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町精神保健相談員設置要綱

令和6年3月14日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)