○中山町不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年3月14日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療(医療機関において不妊症と診断された者に対する当該症状に係る治療行為をいう。以下同じ。)を受けている夫婦(事実婚関係にある者を含む。以下同じ。)に対し、その治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 助成金の交付を申請するときにおいて、夫婦のうちいずれか一方又は両方が町内に住所を有していること。ただし、町内に住所を有しないもののみが治療を受けた場合は助成の対象としない。
(2) 次条に定める治療等について、他の市区町村で助成を受けていないこと。
(助成対象となる治療等)
第3条 助成対象となる治療等は、別表のとおり(入院時食事療養費、差額ベッド代、文書料等の不妊治療に直接関係のない費用を除く。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(1) 不妊治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(2) 診療明細書等治療内容の分かるもの
(3) 申請者名義の通帳の写し
(4) 本人確認書類の写し
(5) 山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成金の給付を受けた者は、その給付決定通知書の写し
(6) 不妊治療に係る公的医療保険各法の規定による高額療養費又は付加給付(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることができる場合にあっては、当該高額療養費等の額が確認できる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の申請期限は別表のとおりとする。
(交付の取消)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段等により助成金の交付を受けたときは、その交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
助成対象となる治療 | 1回あたりの助成金の額 | 申請期限 |
公的医療保険適用となる生殖補助医療及び併用して実施する不妊治療に係る先進医療 | 治療に要した本人負担額から、山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業実施要綱に基づき助成を受けた額及び高額療養費等を控除した額とし、10万円を上限とする。 | 治療を終了又は中止した日から換算して1年以内とする。 |
女性の治療開始年齢が40歳以上43歳未満で、公的医療保険適用の上限回数を超えたために保険診療外となった生殖補助医療(通算3回まで) | 治療に要した本人負担額から、高額療養費等を控除した額とし、10万円を上限とする。 | 治療を終了又は中止した日から換算して1年以内とする。 |