○令和6年度中山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産・子育て応援給付金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金(実施要綱に規定する出産応援ギフトをいう。)

(2) 子育て応援給付金(実施要綱に規定する子育て応援ギフトに町による上乗せ分を含むものをいう。)

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか申請日において、町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに定める者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦

(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦であって、令和5年度において中山町出産応援給付金の支給を受けていない者

2 実施要綱に定める要件を満たすほか、妊娠の届出をした日において町の住民基本台帳に記録されている者で、申請日において他の市町村に転出している場合は、当該市町村において出産応援給付金が支給されない限りにおいて、前項の規定にかかわらず支給の対象者となるものとする。

3 既に他の市町村で出産応援給付金の支給を受けている場合は、第5条の申請を行うことはできない。

(出産応援給付金の支給額)

第4条 出産応援給付金の支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の申請は、中山町出産応援給付金支給申請書(様式第1号)によるものとし、別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに定める者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの出生日時点で町の住民基本台帳に登録されている児童を養育する者

(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの出生日時点で町の住民基本台帳に登録されている児童を養育する者で、令和5年度において中山町子育て応援給付金の支給を受けていない者

2 実施要綱に定める要件を満たすほか、対象児童の出生日において町の住民基本台帳に登録されている者で、申請日において他の市町村に転出している場合は、当該市町村において子育て応援給付金が支給されない限りにおいて、前項の規定にかかわらず支給の対象者となるものとする。

3 既に他の市町村で子育て応援給付金の支給を受けている場合は、第8条の申請を行うことはできない。

(子育て応援給付金の支給額)

第7条 子育て応援給付金の支給額は、出生した児童1人につき10万円とする。

(子育て応援給付金の申請)

第8条 子育て応援給付金の申請は、中山町子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)によるものとし、別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第9条 町長は、第5条第8条及び前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、中山町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第10条 出産応援給付金及び子育て応援給付金は、原則として第3条及び第6条の規定による申請を行った者が指定する口座に振り込むものとする。

(給付金の返還等)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和6年度中山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)