○中山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
令和6年3月6日
告示第22号
中山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年告示第25号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定事業者の指定等(第4条―第9条)
第3章 訪問型サービス(従前相当)
第1節 基本方針(第10条)
第2節 人員に関する基準(第11条・第12条)
第3節 設備に関する基準(第13条)
第4節 運営に関する基準(第14条―第47条)
第5節 共生型訪問型サービス(従前相当)に関する基準(第48条・第49条)
第6節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第50条―第52条)
第4章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第53条)
第2節 人員に関する基準(第54条・第55条)
第3節 設備に関する基準(第56条)
第4節 運営に関する基準(第57条―第86条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第87条―第89条)
第5章 通所型サービス(従前相当)
第1節 基本方針(第90条)
第2節 人員に関する基準(第91条・第92条)
第3節 設備に関する基準(第93条)
第4節 運営に関する基準(第94条―第124条)
第5節 共生型通所型サービス(従前相当)に関する基準(第125条・第126条)
第6節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(通所型サービス(従前相当)の基本取扱方針)(第127条―第130条)
第6章 通所型サービスA
第1節 基本方針(第131条)
第2節 人員に関する基準(第132条・第133条)
第3節 設備に関する基準(第134条)
第4節 運営に関する基準(第135条―第162条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第163条―第166条)
第7章 その他(第167条・第168条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるとともに省令第140条の63の6の規定に基づき、指定事業者の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙)の例による。
(第1号事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の第1号事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 指定事業者の指定等
(指定の申請等)
第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 指定事業者の指定を受けた者は、前項の指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(1) 申請者が、法人でないとき。
(2) 申請者が、中山町暴力団排除条例(平成24年3月9日施行)第2条各号に掲げる者であるとき。
(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。
(7) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。
(8) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。
(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として町長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(11) 第9号に規定する期間内に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 町長は、前条第1項の規定による指定の申請があった場合において、中山町において提供される第1号事業の量が、法第117条第1項の規定により中山町が定める介護保険事業計画において定める当該第1号事業の見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる。
3 町長は、指定事業者の指定を行うに当たって、当該第1号事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(指定の有効期間)
第6条 省令第140条の63の7の規定による期間は、6年とする。
(変更等の届出)
第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の更新の申請)
第8条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(県知事等に対する情報の提供)
第9条 町長は、指定事業者の指定若しくは指定の更新をしたとき、第7条の規定による届出があったとき又は法第115条の45の9の規定により指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、山形県知事、山形県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定若しくは指定の更新をし、事業の廃止等の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 第1号事業の種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) その他町長が必要と認める事項
第3章 訪問型サービス(従前相当)
第1節 基本方針
第10条 訪問型サービス(従前相当)(中山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年中山町告示第24号。以下「要綱」という。)第3条第1号イ(イ)に規定するものをいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第11条 訪問型サービス(従前相当)の事業を行う者(以下「訪問型サービス(従前相当)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービス(従前相当)事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービス(従前相当)の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項の政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問型サービス(従前相当)事業者が指定訪問介護事業者(中山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年中山町条例第12号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス(従前相当)又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービス(従前相当)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(中山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年中山町条例第9号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問型サービス(従前相当)事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、訪問型サービス(従前相当)事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 訪問型サービス(従前相当)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準条例に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第12条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービス(従前相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第13条 訪問型サービス(従前相当)事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス(従前相当)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第14条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第32条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
イ 訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービス(従前相当)事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第15条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第16条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービス(従前相当)を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)又は当該利用申込者に係る介護予防ケアマネジメント事業を行う事業者(以下「介護予防ケアマネジメント事業者」という。)への連絡、適当な他の訪問型サービス(従前相当)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第17条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)であることの確認をし、その者が要支援認定を有している場合は要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービス(従前相当)を提供するよう努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第18条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、居宅要支援被保険者等でない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請についての必要な援助又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の実施についての必要な援助を行わなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、居宅要支援被保険者である利用者について、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第19条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第20条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費を受けるための援助)
第21条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づくサービス計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を指定介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第22条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第23条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第24条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第25条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、当該訪問型サービス(従前相当)の提供日及び内容、当該訪問型サービス(従前相当)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、その提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第26条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用の額から当該訪問型サービス(従前相当)事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス(従前相当)を行う場合には、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第27条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービス(従前相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第28条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第29条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービス(従前相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第30条 訪問介護員等は、現に訪問型サービス(従前相当)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第31条 訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第11条第2項のサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービス(従前相当)の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化又はサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 指定介護予防支援事業者等に対し、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等により、指定介護予防支援事業者等と連携を図ること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力又は希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第32条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービス(従前相当)の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第33条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第34条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(従前相当)を提供することができるよう、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、適切な訪問型サービス(従前相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第35条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第36条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第37条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第38条 訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第39条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第40条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、指定介護予防支援事業者等又は居宅要支援被保険者等に対し、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第41条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第42条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、その提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、その提供した訪問型サービス(従前相当)に関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第43条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、その提供した訪問型サービス(従前相当)に関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービス(従前相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービス(従前相当)の提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第44条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第45条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービス(従前相当)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第46条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス(従前相当)の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第47条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第51条第3号に規定する訪問型サービス(従前相当)計画
(2) 第25条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第29条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第42条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第44条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 共生型訪問型サービス(従前相当)に関する基準
(共生型訪問型サービスの基準)
第48条 共生型訪問型サービスに係る指定事業者の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護事業所又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下この号において同じ。)に係る指定障がい福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問型サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型訪問型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、訪問型サービス(従前相当)の事業を行う者が当該事業を行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
第6節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービス(従前相当)の基本取扱方針)
第50条 訪問型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、自らその提供する訪問型サービス(従前相当)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(2) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(3) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(従前相当)計画を作成するものとする。
(4) サービス提供責任者は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って訪問型サービス(従前相当)計画を作成しなければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(6) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画を作成したときは、当該訪問型サービス(従前相当)計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、訪問型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。
(8) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(9) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス(従前相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス(従前相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス(従前相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス(従前相当)計画の変更を行うものとする。
(訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっての留意点)
第52条 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、指定介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービス(従前相当)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 訪問型サービス(従前相当)事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第4章 訪問型サービスA
第1節 基本方針
第53条 訪問型サービスA(要綱第3条第1号イ(ロ)に規定するものをいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物又は調理等の生活支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第54条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が別に定める研修を修了した者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、1以上確保されるために必要と認められる数とする。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、1以上で必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
(管理者)
第55条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第56条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第57条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第73条に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項についての説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。なお、訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族に対しての説明においては、文書を交付して行うよう努めなければならない。
イ 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第58条 訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第59条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者への連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第60条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格及び居宅要支援被保険者等であることの確認をし、その者が要支援認定を有している場合は要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するよう努めなければならない。
(心身の状況等の把握)
第61条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第62条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第63条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第64条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第65条 訪問型サービスA事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第66条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、その提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第67条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額から当該訪問型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合には、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第68条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第69条 訪問型サービスA事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第70条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第71条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第72条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者(第54条第2項の訪問事業責任者をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化又はサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 指定介護予防支援事業者等に対し、訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等により、指定介護予防支援事業者等と連携を図ること。
(5) 従事者(訪問事業責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 従事者の業務の実施状況を把握すること。
(7) 従事者の能力又は希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第73条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくよう努めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第74条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供することができるよう、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該訪問型サービスA事業所の従事者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、従事者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第75条 訪問型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するよう努めるとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(衛生管理等)
第76条 訪問型サービスA事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
4 訪問型サービスA事業者は、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
(掲示)
第77条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第78条 訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第79条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第80条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、指定介護予防支援事業者等又は居宅要支援被保険者等に対し、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第81条 訪問型サービスA事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第82条 訪問型サービスA事業者は、その提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、その提供したサービスに関し、法第115条45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第83条 訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、その提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第84条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第85条 訪問型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 訪問型サービスA事業者は、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しなければならない。
(記録の整備)
第86条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第88条第2号に規定する訪問型サービスA計画
(2) 第66条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第70条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第82条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第84条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービスAの基本取扱方針)
第87条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービスA事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(2) 訪問事業責任者は、必要に応じ、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画又は省令第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第89条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、指定介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第5章 通所型サービス(従前相当)
第1節 基本方針
第90条 通所型サービス(従前相当)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第91条 通所型サービス(従前相当)の事業を行う者(以下「通所型サービス(従前相当)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービス(従前相当)事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第6節までにおいて「通所型サービス(従前相当)従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員通所型サービス(従前相当)の提供日ごとに、当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所型サービス(従前相当)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(従前相当)の事業と当該指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス(従前相当)又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員1以上
2 通所型サービス(従前相当)事業所の利用定員(当該通所型サービス(従前相当)事業所において同時に通所型サービス(従前相当)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の通所型サービス(従前相当)の単位は、通所型サービス(従前相当)であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 通所型サービス(従前相当)事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(従前相当)の事業と当該指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第92条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービス(従前相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービス(従前相当)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第93条 通所型サービス(従前相当)事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービス(従前相当)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保することができる場合には、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービス(従前相当)の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第94条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第109条に規定する運営規程の概要、通所型サービス(従前相当)従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
イ 通所型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 通所型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、通所型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、通所型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち通所型サービス(従前相当)事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第95条 通所型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく通所型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第96条 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該通所型サービス(従前相当)事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービス(従前相当)を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者への連絡、適当な他の通所型サービス(従前相当)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第97条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格及び居宅要支援被保険者等であることの確認をし、その者が要支援認定を有している場合は要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービス(従前相当)を提供するよう努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第98条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、居宅要支援被保険者等でない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請についての必要な援助又は基本チェックリストの実施についての必要な援助を行わなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、居宅要支援被保険者である利用者について、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第99条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第100条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)を提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者等、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費を受けるための援助)
第101条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画等の作成を指定介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第102条 通所型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った通所型サービス(従前相当)を提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第103条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第104条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)を提供した際には、当該通所型サービス(従前相当)の提供日及び内容、当該通所型サービス(従前相当)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)を提供した際には、その提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第105条 通所型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用の額から当該通所型サービス(従前相当)事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス(従前相当)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス(従前相当)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 通所型サービス(従前相当)事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第106条 通所型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス(従前相当)に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービス(従前相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第107条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービス(従前相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第108条 通所型サービス(従前相当)従業者は、現に通所型サービス(従前相当)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第109条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービス(従前相当)の利用定員
(5) 通所型サービス(従前相当)の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第110条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス(従前相当)を提供することができるよう、通所型サービス(従前相当)事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所ごとに、当該通所型サービス(従前相当)事業所の従業者によって通所型サービス(従前相当)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所型サービス(従前相当)事業者は、全ての通所型サービス(従前相当)従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所型サービス(従前相当)事業者は、適切な通所型サービス(従前相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス(従前相当)従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第111条 通所型サービス(従前相当)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第112条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用定員を超えて通所型サービス(従前相当)の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第113条 通所型サービス(従前相当)事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第114条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該通所型サービス(従前相当)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス(従前相当)従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービス(従前相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所型サービス(従前相当)事業所において、通所型サービス(従前相当)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第115条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所型サービス(従前相当)従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第116条 通所型サービス(従前相当)事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、当該通所型サービス(従前相当)事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第117条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第118条 通所型サービス(従前相当)事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第119条 通所型サービス(従前相当)事業者は、その提供した通所型サービス(従前相当)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、その提供した通所型サービス(従前相当)に関し、法第115条45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 通所型サービス(従前相当)事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第120条 通所型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等の連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、その提供した通所型サービス(従前相当)に関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービス(従前相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービス(従前相当)の提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第121条 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第122条 通所型サービス(従前相当)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所型サービス(従前相当)従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービス(従前相当)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所型サービス(従前相当)事業所において、通所型サービス(従前相当)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第123条 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービス(従前相当)の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第124条 通所型サービス(従前相当)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第128条第3号に規定する通所型サービス(従前相当)計画
(2) 第104条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第107条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第119条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第121条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 共生型通所型サービス(従前相当)に関する基準
(共生型通所型サービスの基準)
第125条 共生型通所型サービスに係る指定事業者の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所型サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型通所型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、通所型サービス(従前相当)の事業を行う者が当該事業を行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
第6節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(通所型サービス(従前相当)の基本取扱方針)
第127条 通所型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、自らその提供する通所型サービス(従前相当)の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービス(従前相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所型サービス(従前相当)事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービス(従前相当)事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(2) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(3) 通所型サービス(従前相当)事業所の管理者(以下この条において「管理者」という。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(従前相当)計画を作成するものとする。
(4) 通所型サービス(従前相当)計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。
(5) 管理者は、通所型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(6) 管理者は、通所型サービス(従前相当)計画を作成したときには、当該通所型サービス(従前相当)計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、通所型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。
(8) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(9) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(10) 管理者は、通所型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス(従前相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービス(従前相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス(従前相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(12) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス(従前相当)計画の変更を行うものとする。
(通所型サービス(従前相当)の提供に当たっての留意点)
第129条 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、指定介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービス(従前相当)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所型サービス(従前相当)事業者は、運動器の機能の向上に係るサービス、栄養状態の改善に係るサービス又は口腔機能の向上に係るサービスの提供に当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを提供すること。
(3) 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこととするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第130条 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供を行っている場合において利用者に病状の急変等が生じたときに備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行うことができるよう、あらかじめ緊急時の連絡方法を定めておかなければならない。
2 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所型サービス(従前相当)事業者は、サービスの提供を行っている場合においても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第6章 通所型サービスA
第1節 基本方針
第131条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、運動、レクリエーション及び交流等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第132条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位(通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。
(管理者)
第133条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第134条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な広さの場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項の必要な広さの基準は、2.4平方メートルに利用定員(当該通所型サービスA事業所において同時に通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を乗じて得た面積以上とする。
4 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第135条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第148条に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項についての説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。この場合において、通所型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族に対しての説明においては、文書を交付して行うよう努めなければならない。
イ 通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち通所型サービスA事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第136条 通所型サービスA事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第137条 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者への連絡、適当な他の通所型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第138条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格及び居宅要支援被保険者等であることの確認をし、その者が要支援認定を有している場合は要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 通所型サービスA事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するよう努めなければならない。
(心身の状況等の把握)
第139条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第140条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第141条 通所型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第142条 通所型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第143条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを提供した際には、その提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第144条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額から当該通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 通所型サービスA事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第145条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第146条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第147条 従事者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第148条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておくよう努めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第149条 通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供することができるよう、通所型サービスA事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該通所型サービスA事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所型サービスA事業者は、従事者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所型サービスA事業者は、全ての従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第150条 通所型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するよう努めるとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(定員の遵守)
第151条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第152条 通所型サービスA事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第153条 通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3 通所型サービスA事業所は、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
(掲示)
第154条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第155条 通所型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第156条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第157条 通所型サービスA事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第158条 通所型サービスA事業者は、その提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、その提供した通所型サービスAに関し、法第115条45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第159条 通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、その提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第160条 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第161条 通所型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該通所型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 通所型サービスA事業所は、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しなければならない。
(記録の整備)
第162条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第164条第2号に規定する通所型サービスA計画
(2) 第143条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第146条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第158条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第160条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所型サービスAの基本取扱方針)
第163条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスA事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(2) 通所型サービスA事業所の管理者(以下この条において「管理者」という。)は、必要に応じ、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画又は省令第140条62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 管理者は、通所型サービスA計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。
(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
第165条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所型サービスA事業者は、運動器の機能の向上に係るサービス、栄養状態の改善に係るサービス又は口腔機能の向上に係るサービスの提供に当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを提供すること。
(3) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこととするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第166条 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っている場合において利用者に病状の急変等が生じたときに備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行うことができるよう、あらかじめ緊急時の連絡方法を定めておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っている場合においても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第7章 その他
(電磁的記録等)
第167条 指定事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(雑則)
第168条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月5日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正前の申請は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。