○中山町小規模事業者等持続化支援補助金交付規程

令和5年12月7日

告示第96号

中山町小規模事業者持続化支援補助金交付規程(令和3年告示第31号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の小規模事業者及び中小企業(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業をいう。以下「小規模事業者等」という。)における全国商工会連合会(以下「商工連」という。)及び県が行う販路拡大や生産性向上、事業再構築等を目的に事業者の設備投資等を支援する補助金(以下「設備投資等補助金」という。)の積極的な活用により町内の小規模事業者等の活性化を図るため、中山町商工会(以下「商工会」という。)が行う設備投資等補助金の活用促進のための補助事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、商工会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、町内の小規模事業者等が商工会を通じ申請し、額の確定通知を受けた設備投資等補助金に対し、商工会が上乗せして補助金(以下「商工会補助金」という。)を交付する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に規定する商工会補助金を設備投資等補助金の申請者(以下「事業者」という。)に対し交付した額とする。

(1) 1事業者が額の確定通知を受けた設備投資等補助金において、当該設備投資等補助金の補助対象経費から当該補助額を差し引いた額に2分の1を乗じた額とし、1事業者当たり12万5千円を上限とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業として額の確定通知を受けた設備投資等補助金に対する1事業当たりの補助上限額は、12万5千円に連携する小規模事業者等の数を乗じた金額とし、125万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 商工会は、中山町小規模事業者等持続化支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 商工連又は県が交付する設備投資等補助金の額の確定通知書の写し

(2) 設備投資等補助金に係る補助事業実績報告書の写し

(3) 事業者に対する商工会補助金の支払を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請の期限は町長が別に定める。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、中山町小規模事業者等持続化支援補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、商工会から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽り又はその他不正な手段により交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(帳簿の備付等)

第10条 商工会は、規則第21条に規定する経費の収支等の証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告、検査)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、商工会に対し、報告を求め又は前条の書類その他関係書類を提出させ若しくは申請者の営む事業所等に立入検査をすることができる。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第9条から第11条までの規定は、この規程の適用の日以降にされた交付の申請に係る補助金等について適用し、同日前にされた交付の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。

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中山町小規模事業者等持続化支援補助金交付規程

令和5年12月7日 告示第96号

(令和5年12月7日施行)