○中山町防災行政無線戸別受信機貸与要綱
令和5年11月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者及び数量)
第2条 戸別受信機の貸与の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する75歳以上のみの世帯
(2) 町内に所在する学校教育施設、児童福祉施設、介護施設等
(3) 町議会議員、自治会役員、自主防災会役員、民生委員・児童委員その他、町長が必要と認めた者
(4) 特に貸与を希望する者
2 戸別受信機の貸与の数は、1世帯又は1施設につき1台とし、町が現在保有する台数の中から貸与する。
(貸与の申請)
第3条 戸別受信機の貸与を希望する者は、町長に対し、中山町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(費用の負担)
第4条 戸別受信機の貸与は無償とする。
2 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 戸別受信機の稼働に要する電気料金及び非常電源用乾電池の交換費用
(2) その他使用者の都合により生じる費用
(損害の賠償)
第5条 町長は、戸別受信機を故意又は過失によって亡失し、又は毀損させた使用者に対し、その損害の賠償を求めることができる。
(返還)
第6条 使用者は、戸別受信機の貸与を必要としなくなったとき、又は貸与の対象者でなくなったときは、速やかに町長に戸別受信機を返還しなければならない。
(管理義務)
第7条 使用者は、戸別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
2 使用者は、戸別受信機を故意又は過失によって亡失し、又は毀損したときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(管理台帳の整備)
第8条 町長は、戸別受信機の貸与の状況を明確にするため、中山町防災行政無線戸別受信機貸与管理台帳(様式第2号)を整備するものとする。戸別受信機の返還、使用場所等の変更が生じたときも同様とする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。