○令和5年度中山町日本体育大学受入事業参加費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町スポーツ少年団に所属する児童生徒等の運動体験と技術の向上を図るため、中山町と日本体育大学が締結する「スポーツ推進・健康に関する協定」に基づき、日本体育大学が実施する受入事業参加費に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、日本体育大学が実施する受入事業への参加に要する経費のうち、食費、交通費及び宿泊料とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、中山町スポーツ少年団とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額又は次の各号に掲げる額のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 指導者1人あたり 15,000円
(2) 保護者1人あたり 15,000円
(3) 団員1人あたり 10,000円
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について、町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) 活動状況を示す写真及び書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。