○中山町教育委員会傍聴人規則
令和5年7月3日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町教育委員会会議規則(平成5年教育委員会規則第2号)第16条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、職員に申し出て傍聴人名簿に自己の氏名及び住所を記載して傍聴席につかなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、傍聴人が多数あるときは、その人員を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席には入れない。
(1) 銃器その他危険なものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を所持している者
(6) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らねばならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反するとき、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中山町教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 中山町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)は廃止する。