○中山町開業支援事業補助金交付規程

令和5年6月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、開業しやすい環境づくりを推進することにより町の経済活性化を図るため、新たに町内で開業する者が支払う開業に要する経費の一部に対し補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合

(2) 開業 次の各号のいずれかに該当するもの

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出等(以下「開業届等」という。)により、新たに事業を開始するもの

 事業を営んでいない個人が新たに法人等を設立し、事業を開始するもの

 個人又は法人等が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、開業するための準備に係る事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に本店又は主たる事業所、支店、営業所等を設置するもの

(2) 開業する事業及び既に営んでいる事業がある場合は当該営んでいる事業が公序良俗に反していないもの

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするものではないもの

(4) フランチャイズ加盟店又は大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗に係る事業でないもの

(5) 町長が補助するにあたり適切と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 交付申請する年度の4月1日から当該年度1月31日の間に開業する者

(2) 町税等の滞納のない者

(3) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団員等でない者

(4) 開業する事業を町内で2年以上継続する意思のある者

(5) 町長が補助するにあたり適切と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、開業準備に要する経費であって、開業した日又は開業した年度の1月31日のいずれか早い日までに支払いが完了した経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象者が消費税の納税義務者の場合は、算出した額から消費税及び地方消費税の額を除いた額(国、県、町又は他の団体等による他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。)とする。

(1) 開業に要する官公庁への申請等に係る書類作成・手続き等に要する経費

(2) 設備費、備品購入費

(3) 保険料

(4) 広報費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4に相当する額又は150万円のいずれか低い額に、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定める額を加算した額とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、補助対象者が個人以外の場合は、当該代表者により要件を確認するものとする。

(1) 補助対象者が交付申請する年度の4月1日以降に転入した場合 20万円

(2) 補助対象者が申請する前年度の3月31日時点で35歳未満である場合 10万円

2 前項により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 開業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に定める開業計画書の提出にあたっては、中山町商工会の経営指導員又は金融機関の担当者等の商工関係団体の確認を受けること。

(条件)

第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の10分の2を超える増減

(2) 新たな事業の実施

(3) 補助金交付申請額の変更(増減)

2 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 中山町開業支援事業補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第4号)

(2) 開業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、変更を認めたときは、中山町開業支援事業補助金交付(変更・取下げ)承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定等の通知)

第9条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、中山町開業支援事業補助金交付(変更・取下げ)承認決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、中山町開業支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の10分の6以内とする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助事業が完了した翌年度の4月末日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 補助事業の実施状況が分かる写真及び資料

(5) 開業したことを証明する書類

(6) その他町長が必要とする書類

(補助金額の確定の通知)

第12条 町長は、規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町開業支援事業補助金確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第9号)を備え、適切に管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 取得財産(取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)に取得財産管理台帳(様式第9号)及び理由書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和4年度中山町開業支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 令和4年度中山町開業支援事業補助金交付要綱(令和4年告示第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前に令和4年度中山町開業支援事業補助金交付要綱第9条により交付決定された補助金については、この要綱後も、なお従前の例による。

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中山町開業支援事業補助金交付規程

令和5年6月28日 告示第63号

(令和5年6月28日施行)