○中山町登録商標使用取扱規程

令和5年5月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、商標法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、中山町(以下「町」という。)が所有する商標(以下「商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(商標の種類)

第2条 商標の種類は、以下のとおりとする。

(1) 北前いも煮

(2) 芋煮会発祥の地

(商標の権利)

第3条 商標に関する一切の権利は、町に帰属する。

(商標の適用範囲)

第4条 商標を適用する指定商品及び指定役務の区分は、別表のとおりとする。

(使用権の種類)

第5条 商標の使用は、通常使用権(法第31条)とする。

(承認対象者)

第6条 商標使用の承認の対象となる者は、法人又は個人事業主等の事業を営む者の場合は事務所又は事業所、個人の場合は住所を町内に有している者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。なお、承認の対象者について、法人格及び事業の有無は問わないものとする。

(1) 商標を適正かつ積極的に活用することで町の産業振興に寄与する意思のある者

(2) その他町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、商標使用の承認の対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当する者

(使用の申請)

第7条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中山町登録商標使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 謄本又は定款

(3) 商標を使用しようとする商品サンプル又は写真等

(4) その他町長が必要と認める書類

2 商標登録以前より商標を使用している者は、速やかに申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第8条 町は、前条の規定による申請があったときは、その内容を町が設置する登録商標使用承認審査会(以下「審査会」という。)で審査する。

2 審査会の設置、構成及び運営について必要な事項は、町長が別に定める登録商標使用承認審査会設置要領によるものとする。

3 町長は、前項に規定する審査会の提言を考慮して、第7条による申込みについて承認の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項により使用を承認することを決定したときは、申請者に対し、中山町登録商標使用承認書(様式第3号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

5 町長は、前項の規定により承認するときは、条件を付すことができる。

6 町長は、第3項により使用を承認しないことを決定したときは、申請者に対し、中山町登録商標使用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承認の変更)

第9条 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、あらかじめ中山町登録商標使用承認変更申請書(様式第5号)に商標を使用しようとする商品の商品サンプル又は写真等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果、承認内容の変更を認めたときは、申請者に対し、使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用承認の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標の使用を承認しないものとする。

(1) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他社の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。

(2) 商標若しくは町のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) その他商標の使用が適当でないと認めるとき。

(使用承認の期間)

第11条 商標の使用承認の期間は、当該年度の末日までとする。

2 使用承認の期間満了後において、引き続き商標を使用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに事業実績書(様式第2号)を添付して第7条の規定による申請を行い、承認を受けなければならない。

(使用の中止)

第12条 第8条第3項の規定により、商標使用の承認を受けた使用者が、使用を中止しようとするときは、中山町登録商標使用中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、中山町登録商標使用承認取消通知書(様式第7号)により商標の使用承認を取り消すことができる。

(1) この規程に定める内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認の決定を受けたとき。

(3) その他使用承認の決定の内容に違反したとき。

2 町長は、使用者が前項の規定により使用の承認の取り消しにより使用者に生じた損失について一切の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた商品以外に使用しないこと。

(2) 使用承認を受けた使用態様以外に使用しないこと。

(3) 使用承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 使用承認を受けた商品の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合、これに対し全責任を負うこと。

(5) 故意又は過失により町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を町に賠償すること。

(6) 町長から要請があったときは、商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。

(7) 商標の登録が取り消し又は無効となったときは、速やかに使用を中止すること。

(使用料)

第15条 商標の使用料は、無料とする。ただし、商標の使用にかかる経費は、実費負担とする。

(商品の公開)

第16条 町長は、商標の使用状況を広く周知するために、使用を承認した商品を町の公式ホームページ等において公開するものとする。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

別表

登録商標

区分

指定商品及び指定役務

北前いも煮

(文字表記)

第29類

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、卵、冷凍野菜、冷凍果実、食肉、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、豆

第30類

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、パン、サンドイッチ、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、即席菓子のもと、パスタソース、食用酒かす、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類

第35類

飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

第41類

技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、スポーツの興行の企画又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供

芋煮会発祥の地

(文字表記)

第29類

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、卵、冷凍野菜、冷凍果実、食肉、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、豆

第30類

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、パン、サンドイッチ、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、即席菓子のもと、パスタソース、食用酒かす、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類

第31類

野菜、果実、あわ、きび、ごま、そば(穀物)、とうもろこし(穀物)、ひえ、麦、麹米、もろこし、飼料、種子類

第35類

飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

第41類

技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、スポーツの興行の企画又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

中山町登録商標使用取扱規程

令和5年5月31日 告示第53号

(令和5年6月1日施行)