○中山町学校の将来構想検討委員会設置要綱
令和5年3月28日
教委告示第4号
(設置)
第1条 中山町における児童生徒数の推移を踏まえ、中山町立小学校、中学校の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討するため、中山町学校の将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、学校の適正規模、適正配置等について協議し、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員24名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 幼稚園及び保育園の保護者を代表する者
(3) 小学校の保護者を代表する者
(4) 中学校の保護者を代表する者
(5) 有識者
(6) 地域住民を代表する者
(7) 議会を代表する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。