○中山町産後ケア事業実施要綱
令和5年2月10日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)の心身の安定と育児不安を解消し子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、町が、出産後の一定期間において産婦等に対し、心身のケアや保健指導等を実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 事業は、中山町と委託契約を締結した医療機関及び助産院等(以下「産後ケア実施機関」という。)において実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型事業 産後ケア実施機関に産婦等を宿泊させ心身のケアや保健指導等を実施する。
(2) 日帰り型事業 産後ケア実施機関に産婦等を出向かせ心身のケアや保健指導等を実施する。
(3) 訪問型事業 産後ケア実施機関が産婦等の居宅に訪問し、心身のケアや保健指導等を実施する。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、医療的介入の必要性が無く、申請日及び利用日において町の住民基本台帳に登録されている出産後4か月を超えない産婦のうち、次の各号のいずれかに該当する者とその子である乳児とする。ただし、出産後の期間に関しては、町長が必要と認める場合、産後ケア実施機関が受け入れ可能であれば出産後1年を超えない範囲とする。
(1) 出産後身体の回復について不安がある者
(2) 強い育児不安がある者
(3) その他、出産後の経過に応じ、日常生活面について保健指導を必要とする者
(事業の実施内容)
第6条 産後ケア実施機関で実施する心身のケアや保健指導等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦に対する母体管理、乳房ケア及び心理的ケア
(2) 乳児に対する身体計測、排泄ケア及びスキンケア
(3) 沐浴指導、授乳指導、調乳指導及び生活指導
(4) その他、必要とする保健指導
(利用の申請及び承認)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町産後ケア事業利用申請書兼連絡票(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 利用者は、事業の利用に際し、別表1に掲げる額を利用料として、産後ケア実施機関に直接支払うものとする。ただし、住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯については、無料とする。
2 利用予定日前日の午後3時を過ぎてから利用者が利用の辞退を行う場合、産後ケア実施機関は、利用に係る準備等に要した費用として、別表1の利用料を利用者から徴収することができる。ただし、地震、水害その他の災害等利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りでない。
(実施報告)
第9条 産後ケア実施機関は、事業実施完了月の翌月15日までに中山町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(委託料)
第10条 町長は、別表2に掲げる額を委託料として産後ケア実施機関に支払うものとする。
2 産後ケア実施機関は、委託料の請求を、事業実施完了月の翌月15日までに中山町産後ケア事業委託業務完了報告書兼請求書(様式第5号)により行うものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 利用料
宿泊型 産後ケア事業 | 日帰り型 産後ケア事業 | 訪問型 産後ケア事業 | ||
住民税課税世帯 | 利用料 | 1,500円/泊 | 500円/日 | 500円/回 |
多胎加算 | 400円/泊 | 140円/日 | 140円/回 | |
住民税非課税世帯 | 利用料 | 0円/泊 | 0円/日 | 0円/回 |
生活保護受給世帯 | 利用料 | 0円/泊 | 0円/日 | 0円/回 |
別表2 委託料
宿泊型 産後ケア事業 | 日帰り型 産後ケア事業 | 訪問型 産後ケア事業 | ||
住民税課税世帯 | 委託料 | 25,500円/泊 | 8,500円/日 | 8,000円/回 |
多胎加算 | 3,600円/泊 | 1,260円/日 | 1,160円/回 | |
住民税非課税世帯 | 委託料 | 27,000円/泊 | 9,000円/日 | 8,500円/回 |
多胎加算 | 4,000円/泊 | 1,400円/日 | 1,300円/回 | |
生活保護受給世帯 | 委託料 | 27,000円/泊 | 9,000円/日 | 8,500円/回 |
多胎加算 | 4,000円/泊 | 1,400円/日 | 1,300円/回 |