○中山町物産振興事業費補助金交付規程

令和5年1月24日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、町産農作物を活かした新商品の開発及び販売により、観光客の誘致及び満足度向上を図ることを目的とした事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「特産品」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 別表1に定める品目で町内産のもの

(2) 前号に定める品目を町内で加工したもの

(補助対象者)

第3条 補助金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、補助対象者について、法人格及び事業の有無は問わないものとする。

(1) 町の特産品を理解し、積極的に活用することで町の物産振興に寄与する意思のある者

(2) 法人又は個人事業主の場合は事務所又は事業所、個人の場合は住所を町内に有している者

(3) 補助金受給以後、補助金で開発した新商品を販売する意思がある者

(4) 補助金受給以後も事業継続の意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の物産振興に寄与する事業とし、以下の条件のいずれかを満たす事業とする。

(1) 特産品を活用した新商品開発又は試作

(2) 前号における成果物の試販又は販路開拓(以下「販路開拓等」という。)に係る事業

(3) その他補助することが適当であると町長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(2) 特産品のPR広報のみに関する事業

(3) その他補助することが適当でないと町長が認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費については別表2のとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、一の申請(事業)当たり、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 同一年度における同一団体又は同一個人に対する補助は、1回限りとする。

3 事業実施により収益が生じた場合、その同額を補助対象経費より減額するものとする。

(交付申請書)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、中山町物産振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(条件)

第9条 規則第7条第1項第1号の規定により活動計画の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 中山町物産振興事業費補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第5号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告書)

第10条 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該活動年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 事業に係る領収書等

(4) 活動状況を示す写真及び書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町物産振興事業費補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽り又はその他不正な手段により交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

品目

(1) 果物(すもも、りんご、さくらんぼ、ラ・フランス、もも)

(2) 米

(3) 里芋

(4) 紅花

(5) その他、町長が認めるもの

別表2(第5条関係)

事業内容

補助対象経費

1 町特産品を活用した加工物又は新商品試作事業

(1) 機材等の使用料、賃借料(購入に係るものは対象外)

(2) 材料費、材料調達費

(3) 製造委託料

(4) その他、補助することが適当であると町長が認めるもの

2 1の成果物の試販、販路開拓等事業

(1) 販売手数料、会場使用料

(2) 移動に係る経費

(3) コンサル等専門家への手数料

(4) その他、補助することが適当であると町長が認めるもの

3 その他、町長が認める事業

(1) 補助することが適当であると町長が認めるもの

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中山町物産振興事業費補助金交付規程

令和5年1月24日 告示第2号

(令和5年1月24日施行)