○中山町個人情報保護法施行細則

令和5年3月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び中山町個人情報保護法施行条例(令和5年条例1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 条例第3条第2項の写しの交付に要する費用の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 文書、写真、図画等の写しの交付

1枚(A4判)につき

10円

(2) 図面の写しの交付

1枚(A3判)につき

10円

備考 用紙の両面に複写をするときは、片面を1枚として費用額を算定する。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

中山町個人情報保護法施行細則

令和5年3月2日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
令和5年3月2日 規則第5号