○令和4年度中山町すこやか保育事業補助金交付要綱
令和4年12月19日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、届出保育施設等の設置者及び当該施設に入所する乳幼児の保護者が、保育サービスの向上及び保育料の負担軽減を図るための経費に対して、中山町すこやか保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 届出保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に規定する施設のうち法第6条の3第9項から第12項まで又は法第39条第1項に規定する業務を目的とするもので、第2号に掲げるもの以外のものをいう。
(2) 企業主導型保育事業 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもので内閣府から運営費の助成を受けたものをいう。
(3) 保育所等 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)の保育所徴収金(保育料)基準額表備考4に掲げる施設のうち、保育所、認定こども園及び幼稚園をいう。
(4) 家庭的保育事業所等 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を実施する施設をいう。
(5) 多子世帯 次のいずれかの施設を利用している就学前の児童が2人以上である世帯をいう。
イ 届出保育施設等
ロ 企業主導型保育事業
ハ 保育所等
ニ 家庭的保育事業所等
(6) 第1子児童 多子世帯の児童のうち、前号に掲げる施設を利用している最年長の児童をいう。
(7) 第2子児童 多子世帯の児童のうち、第1子児童以外の最年長の児童をいう。
(8) 第3子以降児童 多子世帯の児童のうち、第1子児童及び第2子児童以外の児童をいう。
(9) 保育料 保護者が届出保育施設等又は企業主導型保育事業を行う施設に納付する保育料のうち、保育のみに係る費用(教材費、給食費、補食費、預かり保育料、保護者会費、バス代等を除く)をいう。ただし、一時金、特別納付金、その他の制度による補助金などがある場合は保育料から当該金額を減じた額とする。
(10) 山形県段階的負担軽減交付金交付要綱 「令和4年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱の制定について」(令和4年5月31日付け子保育第169号山形県しあわせ子育て応援部長通知)の「令和4年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱」をいう。
(1) 保育サービス充実支援事業
(2) 児童健康診断支援事業
(3) 保育料減免事業(コロナウイルス対応分)届出施設等交付分
(4) 多子世帯における保育料負担軽減事業
(5) 保育料減免事業(コロナウイルス対応分)保護者交付分
(1) 中山町保育サービス継続化支援事業 中山町在住の0歳児入所児童枠を3名分確保し、定員が10人以上の施設で入所児童の数が10人未満である施設に対し、運営費を補助する事業
(2) 保育料段階的負担軽減事業 山形県段階的負担軽減交付金交付要綱に基づき実施する、山形県段階的負担軽減交付金交付要綱別表1(2)届出保育施設等の対象者に係る保育料の負担を軽減する事業
(4) 前条第2項第2号の事業 児童ごとに、補助基準額と保育料の軽減に現に要した額のいずれか低い額を比較して少ない方の額
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 補助金申請額総括表(様式第2号)
(4) 入所乳幼児名簿(様式第4号)
(5) 収支予算書(様式第5号)
(6) 保育方針及び保育計画書に関する書類
(7) 多子世帯における保育料負担軽減及び段階的負担軽減事業補助金申請書(様式第6号)
(8) 入所証明書兼保育料等納付額証明書(様式第7号)
(9) 保育料減免事業補助金申請書(コロナウイルス対応分)(様式第8号)
(10) 入所証明書兼保育料等納付額証明書(コロナウイルス対応分)(様式第9号)
(11) その他の町長が必要と認めるもの
2 補助金の交付を受けようとする届出保育施設等及び企業主導型保育事業所(以下、「事業所」という。)は、前項の補助金の交付申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において事業者の仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(1) 事業実績報告書(様式第11号)
(3) 収支決算書(様式第5号)
2 事業所は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、その金額を仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに町長へ報告しなければならない。なお、事業所が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、仕入控除税額報告書により報告を行うこと。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1
1区分 | 2補助基準額 | 3対象経費 |
(1) 保育サービス充実支援事業(入所児童の数が10人以上であること。) | イ 0歳児保育 0歳児が1名~3名入所している場合 190,000円×実施月数 0歳児が4名~6名入所している場合 380,000円×実施月数 0歳児が7名以上入所している場合 570,000円×実施月数 ロ 1歳児及び2歳児保育(0歳児が入所していない場合) (イ) 1歳児が2名~3名入所している場合 63,300円×実施月数 (ロ) 1歳児が4名~5名入所している場合 126,600円×実施月数 (ハ) 1歳児が6名以上入所している場合 190,000円×実施月数 ハ 延長保育に係る加算 64,000円×実施月数 | 保育サービス充実支援事業に必要な経費 |
(2) 児童健康診断支援事業 | 1施設当たり年額 29,510円 | 児童の健康診断に要する経費 |
(3) 多子世帯における保育料負担軽減事業 | 第2子児童1人当たり月額 12,000円 第3子以降児童の1人当たり月額 24,000円 ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第30条の11第1項に基づく施設等利用給付の対象となる児童及び企業型給付費の対象となる児童を除く。 | 届出保育施設等又は企業主導型保育事業所の保育料 |
(4) 届出保育施設等保育料減免事業(コロナウイルス対応分)届出保育施設等交付分 | 児童1人当たり月額 補助基準額2,000円×実施日数 月額42,000円を上限とする。 | 利用日数に応じて減免する保育料の額 |
(5) 届出保育施設等保育料減免事業(コロナウイルス対応分)保護者交付分 | 児童1人当たり月額 補助基準額2,000円×実施日数 月額42,000円を上限とする。 | 利用日数に応じて減免されるべき保育料相当額 |
別表2
1区分 | 2補助基準額 | 3対象経費 |
(1) 中山町保育サービス継続化支援事業 | イ 基本分(0歳児保育) (イ) 0歳児が0名又は1名から3名入所している場合 143,000円×実施月数 (ロ) 0歳児が4名~6名入所している場合 286,000円×実施月数 (ハ) 0歳児が7名以上入所している場合 572,000円×実施月数 | 中山町保育サービス継続化支援事業に必要な経費 |
(2) 保育料段階的負担軽減事業 | イ 届出保育施設等(認可外保育施設) 児童1人あたり月額 42,000円 ロ 企業主導型保育事業所 ≪0歳児≫ 37,100円 ≪1~2歳児≫37,000円 | 保育料の軽減に要した経費 |