○令和4年度中山町一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年11月22日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、町以外の者が設置する保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「民間保育所等」という。)が町民を対象に行う一時預かり事業に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、一時預かり事業とは「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連盟通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」の規定に基づき実施する一時預かり事業をいう。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表1の中欄に掲げる基準額に基づき算定した額と同表の右欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入の額を控除して得た額のいずれか低い額とする。

(申請手続)

第4条 規則第5条に定める補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 一時預かり事業費補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 一時預かり事業(幼稚園Ⅰ型)実施計画書(様式第2号)

(3) 一時預かり事業(幼稚園Ⅱ型)実施計画書(様式第3号)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(変更申請)

第5条 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更交付申請書(様式第5号)前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 前条の通知を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内又は令和5年4月5日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 一時預かり事業費補助金精算額調書(様式第1号)

(2) 一時預かり事業(幼稚園Ⅰ型)実施報告書(様式第2号)

(3) 一時預かり事業(幼稚園Ⅱ型)実施報告書(様式第3号)

(4) 収支決算書(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1

1 区分

2 基準額

3 対象経費

(1) 幼稚園型Ⅰ

イ 在籍園児分(児童1人当たり日額)

(イ) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上 ) 800円

(ロ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ハ) 長時間加算

Ⅰ (イ)Ⅰ①及び(イ)Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(イ)Ⅰ③、(イ)Ⅱ③及び(ロ)については8時間を超えた利用の場合

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

Ⅱ (イ)Ⅰ②及び(イ)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

① 超えた利用時間が2時間未満 100円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満200円

③ 超えた利用時間が3時間以上 300円

(ニ) 保育体制充実加算

Ⅰ 次の①又は②の要件を満たしたうえで、③及び④の要件を満たす施設に適用する。1か所当たり年額2,892,400円

Ⅱ 次の①又は②の要件を満たしたうえで、③及び⑤の要件を満たす施設に適用する。1か所当たり年額1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること

③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること

④ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと

⑤ 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと

(ホ) 就労支援型施設加算(事務経費)

1か所当たり年額1,383,200円

※1 ※2③の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする

※2 次の要件を満たす施設に適用する。

① 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること

③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

ロ 在籍園児以外の児童分((3)を除く。)(児童1人当たり日額)

(イ) 基本分 800円

(ロ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

ハ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額)4,000円

※ 以下のいずれかの要件を満たすと市町村が認める児童に適用する。

(イ) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

(ロ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市町村が認める児童

※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童の受け入れ促進に資する措置(イ(イ)Ⅰ③、イ(イ)Ⅱ③、イ(ハ)、イ(ニ)、イ(ホ)、ロ(ロ)及びハに係る基準額)を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない)

一時預かり事業に必要な経費

(2) 幼稚園型Ⅱ(児童1人当たり日額)

イ 2歳児

Ⅰ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

(イ) 基本分 2,650円

(ロ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 330円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円

・超えた利用時間が3時間以上 990円

Ⅱ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

(イ) 基本分 2,250円

(ロ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 280円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

・超えた利用時間が3時間以上 840円

一時預かり事業に必要な経費

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令和4年度中山町一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年11月22日 告示第102号

(令和4年11月22日施行)