○中山町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月21日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき支給申請の手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(3) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費の対象者は、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険の世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費の対象者は、計算期間を通じて保険者が中山町であって、計算期間の全ての外来療養に係る額を把握することができる国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請等)

第4条 対象者は、手続の簡素化の申請をしようとするときは、高額療養費支給申請手続簡素化申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請の内容を審査し対象者と認めたときは、申請を受領した日以後の高額療養費支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化を認めた対象者にあっては、高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に対し通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、手続の簡素化を認めた対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 医療費の一部負担金の未払いが判明した場合

(2) 国民健康保険税の未納又は滞納がある場合

(3) 手続の簡素化の解除を申し出た場合

(4) 世帯主の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合

(5) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費を入金できなくなった場合

(6) 死亡した場合

(7) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(8) その他町長が必要と認めた場合

2 町長は、手続の簡素化を認めた対象者が前項各号(第6号を除く。)に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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中山町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月21日 告示第101号

(令和6年12月2日施行)