○令和4年度中山町水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱
令和4年10月19日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田における麦・大豆生産に係る将来像を踏まえ、団地化の推進や新たな営農技術の導入等を通じ、生産上の課題解決に向けた取り組みを総合的に支援することで、収量・品質の高位安定化、生産コストの低減を図り、麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性・生産性の向上を実現するため、事業実施主体に対し補助金を交付することに関し、水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3596号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年1月28日付け2政統第1959号農林水産省政策統括官通知。以下「実施要領」という。)、令和4年度山形県水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け県産米第72号山形県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者となる者は、原則年間150日以上の受益農業従事者5名以上で組織する団体(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる事業メニュー、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業メニューごとに事業費の30%を超える増減又は補助金の増減を伴う変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
3 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等のうち規則第22条の規定により町長が定める機械及び重要な器具は、1件あたりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第22条の規定により町長の定める財産の処分を制限する期間は、大蔵省令に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(補助金交付の際付すべき条件)
第14条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し又は随意契約をすることができる。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
事業メニュー | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 水田における麦・大豆の団地化推進 | 水田における麦・大豆の団地化推進に係る事業実施主体の取組に係る経費 | 定額 ただし、実施要領第5の1に規定する額以内 |
2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入 | 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入に係る事業実施主体の取組に係る経費 | 定額 ただし、実施要領第5の2に規定する額以内 |
3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等 | 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等に係る事業実施主体の取組に係る経費 | 導入する機械・施設の本体価格の2分の1以内 リース導入の場合は、物件相当額の2分の1以内 ただし、実施要領第5の3に規定する額以内 |