○令和4年度中山町商店街販売促進緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、商店街等が行う個人消費を喚起する意欲的な取組を支援するため、セール等の販売促進事業を行うために要する経費について商店街販売促進緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中山町商工会、中山町の区域内に存する規約を備えた任意組織等、次条の補助対象事業の事務局を務める組織とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商店街販売促進緊急支援事業として、町内において個人消費を喚起するために補助対象者が行う、セール等の事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に係る広報費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額。)又は10万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(交付申請書)

第6条 規則第5条に定める補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 規約その他これに準じる書類の写し(補助対象者が任意組織等である場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の10分の3を超えない減額

(2) 補助目的の達成に支障を来すことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(状況報告書)

第9条 規則第12条に規定する補助事業等状況報告書は、次条に定める実績報告書の提出をもって代えるものとする。

(実績報告書)

第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和5年2月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費を証する書類の写し

(4) 補助対象事業の実施状況を証する書類(広報のために配布したチラシ等、事業実施時の写真その他事業の実施状況が分かるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和4年度中山町商店街販売促進緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第87号

(令和4年9月1日施行)