○令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、頻発・激甚化する自然災害や、新型コロナウイルスの影響による農作物の価格低下など、農業経営における様々なリスクが増大する中、全ての農作物を対象に、収入減少を幅広く補償する農業経営収入保険(以下「収入保険」という)への加入を促進し、足腰の強い農業経営の実現を後押しするための助成措置の実施に関し、令和4年度山形県収入保険新規加入緊急奨励事業実施要綱(令和4年5月30日付け農政第147号山形県農林水産部長通知。)及び令和4年度山形県収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付要綱(令和4年5月30日付け農政第148号山形県農林水産部長通知。)並びに中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、年度内に保険期間が開始する農業者又は農業法人であって、別表に掲げる期日までに収入保険に新規加入申込を行った者とする。

2 令和4年4月1日から本交付要綱施行日までに保険期間が開始した補助対象者については補助対象とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者1件につき、収入保険の保険料実費相当額又は3万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の規定による補助金交付申請書は令和5年2月28日を提出期限とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 新規加入を行った場合の全国農業共済組合連合会からの通知書の写し

(3) 令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金請求書(様式第2号)

(4) その他、町長が必要と認める書類等

2 前項の提出書類により、新規加入であるか否かを確認出来ない場合は、申請者から同意を得たうえで、山形県農業共済組合へ農業経営収入保険新規加入状況照会書(様式第3号)により照会し、確認することが出来るものとする。なお、照会に際し、同意が取れない場合または照会した結果、新規加入の確認が取れない場合は申請を受け付けないものとする。

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付決定通知(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 前条の通知を受けたものは、規則第14条の規定にかかわらず、第4条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第5条の通知をもって、規則第15条の支援金の額の確定通知をしたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象とする申込期日

個人

令和4年12月31日まで

法人

令和5年2月28日まで

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令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第81号

(令和4年8月1日施行)