○令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、頻発・激甚化する自然災害や、新型コロナウイルスの影響による農作物の価格低下など、農業経営における様々なリスクが増大する中、全ての農作物を対象に、収入減少を幅広く補償する農業経営収入保険(以下「収入保険」という)への加入を促進し、足腰の強い農業経営の実現を後押しするための助成措置の実施に関し、令和4年度山形県収入保険新規加入緊急奨励事業実施要綱(令和4年5月30日付け農政第147号山形県農林水産部長通知。)及び令和4年度山形県収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付要綱(令和4年5月30日付け農政第148号山形県農林水産部長通知。)並びに中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、年度内に保険期間が開始する農業者又は農業法人であって、別表に掲げる期日までに収入保険に新規加入申込を行った者とする。
2 令和4年4月1日から本交付要綱施行日までに保険期間が開始した補助対象者については補助対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者1件につき、収入保険の保険料実費相当額又は3万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第4条 規則第5条の規定による補助金交付申請書は令和5年2月28日を提出期限とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 新規加入を行った場合の全国農業共済組合連合会からの通知書の写し
(3) 令和4年度中山町収入保険新規加入緊急奨励事業費補助金請求書(様式第2号)
(4) その他、町長が必要と認める書類等
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象とする申込期日 |
個人 | 令和4年12月31日まで |
法人 | 令和5年2月28日まで |