○中山町障がい者計画策定委員会設置要綱
令和4年7月19日
告示第78号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第6項に基づき中山町障がい者計画(以下「計画」という。)の策定について、各分野から広く意見を求めるため、中山町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域における障がい者の権利擁護又は相談支援事業を担う関係者
(2) 福祉団体に所属する者
(3) 保健、医療、教育、障がい、高齢者介護等の関係機関に所属する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員会の関係者は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置き、事務局の庶務は健康福祉課が行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 施行日以後、最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。