○令和4年度中山町ひとり親家庭等支援給付金交付要綱
令和4年7月4日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、「山形県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給実施要綱の制定について」(令和4年6月21日子家第357号山形県しあわせ子育て応援部子ども家庭支援課長通知)の「山形県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(以下「要綱」という。)による給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者に対し、新型コロナウイルス感染症及び食費等の物価高騰の影響を踏まえ、追加給付として実施する令和4年度中山町ひとり親家庭等支援給付金(以下「追加給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童扶養手当 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当
(2) 支給対象児童 法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。
(支給対象者)
第3条 追加給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という)は、要綱第2条に規定する支給要件に該当する者とし、要綱第4条第3項及び第9条の規定により給付金が支給された支給対象者に追加給付金を給付するものとする。
(追加給付金の額)
第4条 追加給付金の額は、支給対象者に係わる支給対象児童1人につき5万円とする。
(交付申請)
第5条 追加給付金の交付申請手続きは不要とする。ただし、令和4年度中山町ひとり親家庭等支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)によって受給の拒否を届け出ることができる。
(支給決定)
第6条 前条の届出がないときは、速やかに支給を決定し、要綱第5条及び第7条第2項の規定により決定された方式に準じ、支給対象者へ追加給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、追加給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽り、その他不正の手段により追加給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った追加給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 追加給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。