○令和4年度中山町農業次世代人材投資資金交付要綱
令和4年6月29日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保のため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき町が行う農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象、交付金額及び交付期間)
第2条 交付の対象、交付金額及び交付期間は実施要綱別記1の第5に定めるとおりとする。
(変更交付申請)
第3条 資金受給者で、交付申請の内容に変更が生じた場合は、農業次世代人材投資資金変更交付申請書(様式第1号)により変更の申請をしなければならない。
(就農状況報告)
第4条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況報告(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に、農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(中間評価の実施)
第5条 町長は、資金受給者の交付期間2年目が終了した時点で、資金受給者の中間評価を実施するものとする。
(交付中止の届出)
第6条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。
(交付の中止)
第7条 町長は、前条の規定による提出があったとき、又は実施要綱別記1の第5の要件を満たさなくなった場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付休止及び再開の届出)
第8条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(交付の休止等)
第9条 町長は、資金受給者から前条第1項の規定による提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止、又は中止する。
2 町長は、資金受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第10条 資金受給者は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合又は、その他この告示の規程に違反した場合は資金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。