○令和4年度中山町羽前長崎駅西ひまわり迷路作成補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の観光振興及び誘客による地域経済活性化を目的に、町の花である「ひまわり」を羽前長崎駅西部の町が認める場所に植栽して「ひまわり迷路」を作成する町内の者(以下「作成者」という。)を支援するため、令和4年度中山町羽前長崎駅西ひまわり迷路作成補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ひまわり迷路」とは、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1) 屋外にひまわりを植栽して作成する、人が歩行できる道を設けた迷路で入口と出口を設定したもの。植栽するひまわりは成形時の高さが概ね1メートル50センチを超えるものであること。

(2) 誰でも自由に無料で体験できる迷路であり、作成者が安全管理及び、植栽物管理を行うものであること。

(3) 本町の魅力を発信できるものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の支給の対象となる作成者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する農業者又は、農業者を含む農業者グループであること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。

(3) 宗教上又は政治上の組織若しくは団体でないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当しないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ひまわり迷路作成、管理、及び原状復帰に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、600千円以内とし、予算の範囲内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第7条 令和4年度中山町羽前長崎駅西ひまわり迷路作成補助金交付申請書(様式第1号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 補助対象経費の10分の2を超える減額

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助金交付申請額の増額

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第9条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(概算払)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該補助対象事業実施年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の額を証する書類

(4) 補助対象事業の実施状況及びその成果を証する写真等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第12条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

項目

補助対象経費

ひまわり迷路の作成、維持管理に要する費用

・原材料購入費

・燃料費

・迷路図案の作成費

・修繕費

・ひまわり迷路のにぎわい等の創出に寄与すると認められる事業に係る経費

その他、町長が必要と認めた費用

・その他、補助対象事業の実施に関し、補助することが適当であると町長が認めるもの

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令和4年度中山町羽前長崎駅西ひまわり迷路作成補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第70号

(令和4年6月29日施行)