○歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」事業実施要綱

令和4年4月14日

告示第41号

歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」事業実施要綱(令和2年告示第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」事業(以下「事業」という。)は、あらゆる年代の人が容易に取り組むことができる「歩く」ことを中心にして健康づくりを推進することにより、町民の健幸(健康で幸せであること)を目指すとともに、健康寿命の延伸、医療費及び介護給付費の抑制、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、中山町内に住所を有する者又は中山町内に勤務する者のうち満20歳以上の者(当該年度において満20歳に到達する者を含む。)で、医師に運動を禁止されていない者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、参加者個人が設定される歩数や筋力トレーニングの目標に基づき、家庭や職場等で運動による健康づくりに取り組み、健幸記録表を利用し、その成果を見えるようにすることで、参加者の健康づくりを支援するものとする。

2 前項の事業を効果的なものとするため、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 運動教室(ウォーキング教室を含む。)の開催

(2) 健幸アンバサダー活動

(3) 健幸ポイント事業

(4) 医療連携事業

(5) その他町長が必要と認める事業

3 前項第2号に定める健幸アンバサダーの登録等に関する費用は、町が負担する。

(事業主体)

第4条 事業の実施主体は中山町長(以下「町長」という。)とする。

(事業への参加期間)

第5条 事業への参加期間は、申込の期日に応じた開始日から当該年度末日までとする。

(定員及び参加申込等)

第6条 事業参加者の定員は、600名とし、うち第3条第2項第1号に掲げる事業の定員は175名とする。

2 事業への参加を希望する者及び参加内容の変更を希望する者は、歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」参加・変更申込書兼同意書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(参加の可否等の決定)

第7条 町長は、前条第2項の申込書を受理したときは、当該申込書の資格要件及び定員に対する参加申込状況を確認のうえ、事業への参加又は参加区分の変更の可否を決定し、申込内容が適当と認める場合、参加者名簿に参加者情報を登録するものとする。

2 町長は、第3条第2項第1号に定める教室の参加を可とした場合、当該申込者に対し、なかやま健幸くらぶ・教室参加者証(様式第2号。以下「教室参加者証」という。)を交付するものとする。

3 教室参加者が第3条第2項第1号に掲げる事業に参加するときは、教室参加者証を携行し、事業実施者(当該事業の運営を受託する事業者を含む。)の求めに応じ、これを提示しなければならない。

4 教室参加者は、第14条の規定により参加登録を抹消されたときは、教室参加者証を町に返却しなければならない。

5 町長が適当と認める場合は、前条第1項に定める定員を超えて参加を可とすることができる。

6 町長は、前条に定める事業参加者に対し、第5条に定める事業への参加期間中に1回、やまがた健康マイレージ事業実施要綱(平成28年3月28日健長第1529号山形県健康福祉部長通知)に規定する「やまがた健康づくり応援カード」を交付するものとする。

(活動量計等)

第8条 活動量を記録する活動量計は、事業参加者が任意に使用するものとする。ただし、町長は、事業の参加を希望する者に町が所有する活動量計を無償貸与することができるものとし、貸与を希望する者は申込書にその旨を記入し町長に提出しなければならない。

(参加料等)

第9条 事業参加者の基本参加料は無料とし、年齢等区分ごとの教室参加料、活動量計負担金及びスポーツ安全保険料の額は次のとおりとする。

年齢等区分

教室参加料

活動量計(希望者のみ)

スポーツ安全保険料

65歳以上(町内在住)

1,000円

無償貸与

1,200円

65歳以上(町外在住)

3,000円

(ただし、10月以降に加入した場合は、その翌月から年度末までの月数に500円を乗じた額とする。)

無償貸与

1,200円

65歳未満

3,000円

(ただし、10月以降に加入した場合は、その翌月から年度末までの月数に500円を乗じた額とする。)

無償貸与

1,850円

(任意加入)

備考

(1) 年齢の判断は、当該年度4月1日を基準とする。

(2) 無償貸与している活動量計(令和2年度において無償譲渡したものとみなされたものを除く。)を過失により破損・紛失した場合の活動量計負担金は、年齢等区分にかかわらず、3,000円とする。ただし、通常使用時における保証期間内の故障の場合はこの限りではない。

2 参加者は、前項に定める参加料等を参加申込のとき及び参加年度の更新のときに、町長の定める期日まで支払うものとする。

(参加料等の返還)

第10条 既に納入された参加料等は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(譲渡の禁止)

第11条 参加者は、活動量計(無償貸与のものに限る。)及び教室参加者証を第三者に譲渡、貸与、交換又は担保に供してはならない。

(参加の中止等)

第12条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者の参加を一時停止させ、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られる場合で、事業への参加が適切ではないと認められるとき。

(2) 医師に事業への参加の一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が事業への参加を継続することができないと認めたとき。

(退会届)

第13条 事業の退会を希望する者は、歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」退会届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第14条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、その参加登録を抹消することができる。

(1) 参加者から退会届の提出があったとき。

(2) 参加者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 参加者が活動量計(無償貸与のものに限る。)又は教室参加者証を第三者に譲渡、貸与、交換又は担保に供していることが発覚したとき。

(4) 虚偽の申告等、不適当と認められる行為があったとき。

(事業評価)

第15条 町長は、参加者の体組成の状況や健康診断の結果及び医療費分析等により事業の評価を行うため、必要な書類の提出を参加者に求め、町が保有する医療費及び介護保険給付費データを利用することができる。

(個人情報の取り扱い)

第16条 町長は、収集した個人情報を事業の目的以外に使用してはならない。ただし、事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる。

(庶務)

第17条 事業の庶務は、健康福祉課健康づくりグループにおいて処理する。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月19日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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歩いて健康のまちづくり「なかやま健幸くらぶ」事業実施要綱

令和4年4月14日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)