○令和4年度中山町定住促進・住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和4年4月13日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯及び町外からの移住世帯の経済的な負担を軽減し、子育て世帯の定住及び町外からの移住を促進するため、住宅の取得に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 生計を一にする義務教育又は教育就学前の子がいる世帯

(2) 転入世帯 世帯員全員が、令和2年4月1日以後に町外から本町に住民登録をし居住している又は居住する世帯で、かつ、本町への転入前1年以上連続して町外に住所を有していた世帯(転入前1年以内に出生した者がいるときは当該者が出生の日から転入の日まで町外に住所を有していた場合に限る。)

(3) 住宅 町内にあって、玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、新築又は購入されたもの

(4) 住宅新築工事の着手 住宅に係る基礎の掘削工事への着手

(5) 住宅新築工事の完了 住宅新築工事の竣工、引渡し及び当該住宅の所在地への住所の異動

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、令和3年4月1日以降に住宅新築工事の着手又は住宅を購入する者で、その者の属する世帯の全ての世帯員に町税等の滞納がない者とする。ただし、住宅を二親等内の親族から購入する者を除く。

(1) 子育て世帯の世帯員(転入世帯に該当する世帯員を除く)

(2) 転入世帯の世帯員(子育て世帯に該当する世帯員を除く)

(3) 子育て世帯と転入世帯のいずれにも該当する世帯の世帯員

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、新築に係る建物工事費又は住宅の購入費(他の補助等を受けている場合は、それを差し引いた額)以内の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に該当する補助対象者 30万円

(2) 前条第2号に該当する補助対象者 30万円

(3) 前条第3号に該当する補助対象者 50万円

(補助金の交付申請)

第5条 規則第5条の規定にかかわらず、補助金交付申請書の様式は、中山町定住促進・住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 補助金交付申請書は、住宅を新築する者にあっては住宅新築工事に着手する前に、住宅を購入する者にあっては引渡し及び当該住宅の所在地に住所を異動する前に提出するものとし、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に住宅新築工事に着手しており、かつ、令和4年3月31日までに住宅新築工事が完了しなかった者にあっては、補助金交付申請書は、住宅新築工事が完了する前までに提出するものとする。

(1) 住宅新築工事をする者にあっては建築工事請負契約書の写し又は建築工事見積書等の写し、住宅を購入する者にあっては売買契約書の写し又は売買見積書等の写し

(2) 居住予定者の住民票謄本

(3) 第3条第2号又は第3号に該当する世帯にあっては戸籍の附票その他の転入世帯であることを証する書類

(4) 位置図

(5) 平面図

(6) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 第3条に掲げる区分の変更に伴う補助金額の変更

(2) 第4条の規定による補助金額の変更

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条の規定にかかわらず、実績報告書の様式は中山町定住促進・住宅取得支援事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 実績報告書の提出期限は、令和5年3月31日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 引渡し書の写し

(2) 住宅全景写真

(3) 申請時に建築工事請負契約書の写し又は売買契約書の写しを添付していない場合はその写し

(4) 申請時に添付した建築工事請負契約書、売買契約書、位置図又は平面図の変更があった場合はその写し

(5) 建物工事費又は購入費の支払いを証するもの

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第6条に規定する交付の決定の前に、住宅を新築する者にあっては住宅新築工事の着手、住宅を購入する者にあっては引渡し及び当該住宅の所在地への住所の異動を行った場合は、補助金の交付を行わないものとする。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に住宅新築工事に着手しており、かつ、令和4年3月31日までに住宅新築工事が完了しなかった者であって、住宅新築工事が完了する前に同条に規定する交付の決定を受けた者にあっては、この限りでない。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業年度終了の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 この告示により補助金を受けて取得した不動産は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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令和4年度中山町定住促進・住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和4年4月13日 告示第37号

(令和4年4月13日施行)