○中山町教育委員会訓令等で定める申請書等の押印の特例に関する訓令
令和4年3月22日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町教育委員会訓令及び中山町教育委員会基準(以下「中山町教育委員会訓令等」という。)で定める申請書、届出書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印について、その特例を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 中山町教育委員会訓令等で定める申請書等については、当該訓令等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定により押印を省略する場合においては、申請書等について定める中山町教育委員会訓令等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。