○中山町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付規程
令和4年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善のため、特定教育・保育施設等が賃金改善する事業に対し、補助金を交付することについて、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下、「国要綱」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定教育・保育施設等 町内に所在する公立を除いた、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所をいう。
(2) 保育士等 特定教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人役員を兼務する施設長を除く。)をいう。
(3) 国別表 「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」の別表をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱の5.賃金改善等の要件を満たし、令和4年2月から9月までの間、保育士等に対して賃金改善を行った場合における事業とする。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる事業者は、特定教育・保育施設等の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、保育士等の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)及び令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)とする。
(補助金額)
第6条 令和3年度における補助金の額は、国別表の第2欄に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の第3欄に定める1.賃金改善部分による基準額と前条の補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。
2 令和4年度における補助金の額は、国別表の第2欄に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の第3欄に定める1.賃金改善部分及び2.国家公務員給与改定対応部分による基準額の合計額と前条の補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。ただし、令和4年度から利用定員を変更する場合においては、令和3年度年齢別平均利用児童数に代えて、令和4年度年齢別平均利用児童数を用いて算定することも可とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、各年度分についてそれぞれ町長が定める日までに、規則第5条に規定する交付申請書に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(様式第1号)
(2) 賃金改善職員別内訳書(様式第2号)
(3) 平均年齢別児童数計算表(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 保育士等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(様式第5号)
(2) 賃金改善職員別実績用内訳書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。