○中山町スポーツによる交流促進事業費補助金交付規程
令和4年3月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、県外のスポーツ団体が町内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用して実施するスポーツ合宿を実施する事業を支援することにより、スポーツを通した交流人口の拡大、及び地域活性化並びに町内の更なるスポーツの振興を図るため、スポーツによる交流促進事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) スポーツ団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院若しくは短期大学の学生又は社会人で構成する団体をいう。ただし、プロスポーツは除く。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業に係る町内の施設をいう。
(3) スポーツ合宿 スポーツ団体が町内のスポーツ施設等を利用して行うスポーツ活動あって、宿泊施設への宿泊を伴うものをいう。
(4) 延べ宿泊者数 スポーツ合宿の宿泊者数に当該宿泊日数を乗じた数をいう。
(5) スポーツ交流事業 町内に拠点を置く団体又は広く周知し募集した町民とスポーツ活動を共にすること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 県外に活動拠点を置くスポーツ団体
(2) その他、町長が認めた団体
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象事業は、次の当該各号に掲げる要件を全て満たすスポーツ合宿事業とする。
イ 宿泊日数が連続3日以上であること。
ロ 延べ宿泊者が50人以上であること。
ハ スポーツ交流事業を実施すること。ただし、やむを得ない事情により、実施が困難である場合は町と協議の上、代替事業を実施すること。
ニ 中山町から本補助金以外に補助金及び助成金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、延べ宿泊者数に2,000円を乗じた額で、30万円を限度とし、予算の範囲内とする。
(事業の実施期間)
第6条 補助事業の実施期間は、各年度3月31日までとする。
(交付申請)
第7条 補助金の申請をしようとする者は、規則様式第1号による交付申請書に次に掲げる書類を添え、事業実施の14日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 合宿参加者名簿(様式第3号)(申請者が作成した名簿での代用も可能)
(4) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減額
(3) 事業内容の変更
(4) 補助交付申請額の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により事業計画の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 合宿参加者名簿(様式第3号)(申請者が作成した名簿での代用も可能)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 合宿参加者名簿(様式第3号)(申請者が作成した名簿での代用も可能)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿等の保存期間)
第13条 規則第21条に定める帳簿等については、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。