○中山町学校給食費事務取扱要綱

令和4年3月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町において実施する学校給食(以下「給食」という。)に係る学校給食費(以下「給食費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象者)

第2条 給食の提供の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町立の小学校又は中学校に在籍する児童(以下「児童」という。)又は生徒(以下「生徒」という。)及びその教職員

(2) 給食業務に従事する者

(3) その他町長が特に認める者

(給食の申込)

第3条 給食の提供を希望する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、町長が指定する期日までに学校給食申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(給食の単価等)

第4条 給食の1食当たりの単価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童 278円

(2) 生徒 320円

2 一月の児童又は生徒の給食費の額は、当該児童又は生徒が当該月に提供を受けた給食の回数に前項の給食1食当たりの単価を乗じて得た額とする。

3 町立の小学校又は中山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)で給食の提供を受けた者(児童を除く。)の給食費は児童の例によるものとし、町立の中学校で給食の提供を受けた者(生徒を除く。)の給食費は生徒の例によるものとする。

(給食費の負担)

第5条 児童及び生徒の給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、その保護者の負担とする。

2 前条第3項に規定する者の給食費は、当該給食の提供を受けた者の負担とする。

(給食費の減額)

第6条 食物アレルギー等により牛乳の提供を受けない児童又は生徒の給食費は、町長が第4条第2項の規定により算定した給食費の額から当該児童又は生徒について停止した牛乳の経費の額を減じて得た額とする。

(給食費の納入)

第7条 給食の提供を受けた者の給食費は、町長が別に定める方法により町長が指定する日までに納入しなければならない。

(給食の提供の停止)

第8条 児童又は生徒若しくは教職員が、病気、事故その他の理由により給食の提供の停止を希望するときは、学校長から給食センター所長へその旨の届出があった日から起算して5日(給食センターの休業日を除く。)を経過した日以降から給食の提供を停止する。

(滞納繰越)

第9条 町長は、過年度の給食費に未収金が生じたときは、滞納繰越の手続を行うものとする。

2 前項の規定により滞納繰越の手続を行ったときは、学校給食費未納対策マニュアル(令和4年4月策定)に基づき、対応するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、給食費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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中山町学校給食費事務取扱要綱

令和4年3月17日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)