○中山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に関する規則

令和2年2月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、その職務の号給が別表に定める職務別基準表(以下「職務別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職欄にその者の適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第22条に定めるところにより、職務別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職務別基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。

4 特殊の技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を採用しようとする場合において、第1項の規定による号給の決定では、著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、任命権者は給与等を別に定めることができる。

(職務別基準表の適用方法)

第4条 職務別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する規則で定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 条例第7条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間及び第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第9条 条例第8条の規定により給与条例第18条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第19条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第11条 条例第9条の規定により給与条例第19条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、次項に定めるものを除き、常勤の職員の例による。

2 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受けていた者

(2) 前号に定める者のほか、特に任命権者が定める者

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、次項に定めるものを除き、常勤の職員の例による。

3 前条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間算出について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第13条 条例第13条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第20条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、第4項に定めるものを除き、常勤の職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例20条第1項で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受けていた者

(2) 前号に定める者のほか、特に任命権者が定める者

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第20条の2の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、第5項に定めるものを除き、常勤の職員の例による。

3 条例第20条の2第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

4 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第3項の規則で定める額について準用する。

5 前条第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間算出について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第22条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて、その数に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日)から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、中山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年中山町規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第21条 条例第26条第1項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員のうち、日額又は時間額で報酬が定められている者の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 同条第2項第1項の規定の例により算出した1箇月当たりの運賃相当額を20日で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げる。)に実勤務日数を乗じて得た額

(2) 給与条例第15条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 同条第2項第2項の規定の例により算出した通勤に係る費用弁償の月額を20日で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げる。)に実勤務日数を乗じて得た額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 運賃等(同項第1号に規定する運賃等をいう。)及び自動車等(同項第2号に規定する自動車等をいう。)の使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計

2 前項の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(昇給)

第22条 会計年度任用職員の昇給は、次に掲げる場合において、翌年度の再度の任用日を昇給日として、その日の属する年度の前年度分の勤務成績に応じて行うものとする。

(1) 6月以上の任期の満了後、翌年度に任期が6月以上の再度の任用がされたとき。

(2) 任期の満了後に同一年度内において引き続き任用され、任期の更新前の任期の初日から任期の更新後の任期の末日までの期間の合計が6月以上であって、翌年度に任期が6月以上の再度の任用がされたとき。

(3) 任期の満了後に同一年度内において再度の任用がなされ、当該任用された任期と同一年度内における当該任用された任期前の任期との期間の合計が6月以上であって、翌年度に任期が6月以上の再度の任用がされたとき。

2 前項の規定により会計年度任用職員を昇給させる場合の昇給基準は、2号給とする。

3 会計年度任用職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与等の減額)

第23条 条例第14条及び第23条の規定により減額する給与等の限度は、支給すべき給与等の金額に達するまでとする。

(委任)

第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職務別基準表(第3条及び第4条関係)

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

事務職一種

事務補助員、医療事務補助員、保育補助員、給食補助員、消費生活相談員、事務補助員兼図書整理員

1

1

1

9

(2)

事務職二種

交通安全専門指導員、社会教育指導員、特別支援教育支援員、国民健康保険税等徴収員、地域学校協働推進員、生活支援コーディネーター、学芸員補

1

17

1

25

(3)

専門職一種

保育士(有資格)

1

17

1

25

(4)

専門職二種

保育士(有資格・クラス担任)、介護認定調査員

1

33

1

41

中山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行に関する規則

令和2年2月21日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和2年2月21日 規則第12号
令和6年3月6日 規則第3号